榎(右の端)をご覧あれ!

2018年(平成30年)10月7日・日・天気(晴)
検証4.平成29年度高知県及び高知県各市町村特別会計財源調査
7.宿毛市(地方公共団体コード 39208)
1)条例は、次のとおり
○宿毛市特別会計設置条例
昭和39年4月7日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、その事業の円滑な運営と経理の適正をはかるため次の特別会計を設置する。
(1) 宿毛市国民健康保険事業特別会計
(2) 宿毛市へき地診療事業特別会計
(3) 宿毛市定期船事業特別会計
(4) 宿毛市特別養護老人ホーム特別会計
(5) 宿毛市学校給食事業特別会計
(6) 宿毛市下水道事業特別会計
(7) 宿毛市国民宿舎運営事業特別会計
(8) 幡多西部介護認定審査会特別会計
(9) 宿毛市介護保険事業特別会計
(10) 宿毛市土地区画整理事業特別会計
(11) 宿毛市後期高齢者医療特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、国県支出金、交付金、分担金、負担金、借入金及び附属諸収入等をもってその歳入とし、事業費、公債費、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附 則
2)平成29年度 宿毛市特別会計予算
(特定財源=1、公営企業会計=1、一般財源=10、合計=12会計)
次の1特別会計が特定財源で、法令に基づく適正な事務処理をしている。

次の10特別会計は、一般財源があり違法である。
7-(1)国民健康保険事業特別会計
7-(2)へき地診療事業特別会計
7-(3) 定期船事業特別会計
7-(4)特別養護老人ホーム特別会計
7-(5)学校給食事業特別会計
7-(6)下水道事業特別会計
7-(8)幡多西部介護認定審査会特別会計
7-(9) 介護保険事業特別会計
7-(10) 土地区画整理事業特別会計
7-(11) 後期高齢者医療特別会計
公営企業会計が1会計あり、その財源は特定財源である。
7-(12)水道事業会計(公営企業会計)
地方自治法第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計会計を設置しており、その財源は特定の歳入(特定財源)である。
一般財源がある予算書は地方自治法第209条第2項及び高知県特別会計設置条例、宿毛市特別会計条例に違反している。
※ 歳入及び歳出を纏めている。
第2条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、国県支出金、交付金、分担金、負担金、借入金及び附属諸収入等をもってその歳入とし、事業費、公債費、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
台風24号(チャーミー)で倒れました。

いとこが、倒れた榎の枝きりをしている。
