18時、赤灯台と双名島に明りが灯る。

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2018年(平成30年)10月2日・火・天気(晴)


検証4.平成29年度高知県及び高知県各市町村特別会計財源調査



室戸市(地方公共団体コード 39202)

1)条例は、次のとおり
○室戸市特別会計条例
昭和3941
条例第8
(設置)
1条 地方自治法(昭和22年法律第67)209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める事業につき、その円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。
(1) 介護認定審査会運営事業特別会計 介護認定審査会運営事業
(2) 海洋深層水給水事業特別会計 海洋深層水給水事業
(3) 障害支援区分認定審査会運営事業特別会計 障害支援区分認定審査会運営事業
(歳入及び歳出)
2条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、財政調整積立基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業の3特別会計は室戸市特別会計条例にないが、法律によるからだろう。
○国民健康保険法第10条 、高齢者の医療の確保に関する法律第49条、介護保険法 第3条 第2項に、市町村は、収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

2)平成29年度 室戸市特別会計予算
特定財源=0、公営企業会計=0、一般財源=6、合計=6会計
次の6会計は、すべてに一般財源があり違法である。
-(1)国民健康保険事業特別会計
-(2)介護認定審査会運営事業特別会計
-3)介護保険事業特別会計
-4)海洋深層水給水事業特別会計
-(5)障害支援区分認定審査会運営事業特別会計
-6)後期高齢者医療事業特別会計
 
地方自治法第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計会計を設置しており、その財源は特定の歳入(特定財源)である。
一般財源がある予算は地方自治法第209条第2項及び高知県特別会計設置条例、室戸市特別会計条例違反している。



漁民センターも

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