神祭の松明つくり(道の川公会堂)

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2018年(平成30年)9月16日・日・天気(晴)


検証1.一般財源がある予算は地方自治法第209条第2項及び高知県特別会計設置条例、中土佐町特別会計条例の規定に違反している。
 
○中土佐町議会の議論
 
私は、以前中土佐町議をしていたとき、特別会計の財源はすべて特定財源であり、一般会計繰入金も特定財源であると述べ、適法な事務処理をすべきだと執行部の見解を問い質しました。
 
例えば、国民健康保険特別会計予算において財源内訳欄に国保税を一般財源と記載しているが、目的税であり特定財源ではないかと尋ねると、国保税は国保事業のどの部分に使っても良いから一般財源だと答える。
 
簡易水道(平成29年度から公営企業会計に移行し特定財源である。)特別会計予算おいて財源内訳欄に水道使用料は一般財源と記載しているが特定財源ではないかと尋ねると、水道使用料は簡易水道事業のどの部分に使っても良いので一般財源だと答える。
 
国保税は目的税だから特定財源、水道使用料は簡易水道事業に要する経費に充てる目的財源である。
 
また、自治省通知は一般会計繰入金を特定の歳入であるとしているのに予算書では一般財源として記載しているがと尋ねると、一般会計からの繰出金を充当しても良いとするだけのものであり、予算上の特定財源、一般財源の区分に言及したものでないと答える。
 
一般会計繰入金は、自治省通知を読んで字のごとく特定の歳入である。
高知県を調べると地方自治法第209条第2項に基づいて、特別会計は特定の事業を行うものであるから、その歳入はすべて特定財源であると考えているというのである。
 
いろいろ議論をしていると、「議会の総意によれば、特定財源にすべきことはやぶさかではない。」と言われる。
のらりくらりと、どうしようもない嘘をつくのである。
 
議会の総意によって特定財源にするのなら、法的に問題ないはずだ。
 
平成211218日、総務課は本町の財源区分の適否について高知県の見解を求めたのである。

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