夕方の梼山は、上昇気流

2017年(平成29年)
10月28日(土)・天気(一日中雨)

法律違反で無効の行為は今現在も続き、町長や職員共々、徒労に用する損害は計り知れない。
ながい間の予算編成作業の人件費や印刷費、無駄な時間を費やして、出来上がった予算は、法律違反であり、無効である。金銭で表し難いを良いことに、町長や職員の無知により、町に与えた損害は計り知れない。
「予算書上で使用料・繰入金等の歳入財源を一般財源、あるいは特定財源と分類したとしても、これにより中土佐町が損害を被るものではない。」や「町民等からの指摘に対し、庁内での協議、国県への問い合わせ、町民等への回答等に要する事務は当然の業務であり、これが不当な支出、あるいは浪費とは言えず、中土佐町に損害が生じたとは認められない。」などと、よく言うもんだ。
そして、町に損害をもたらさない行為は住民監査請求の対象とはならないものであり、この請求を却下するものです。じゃと!
6特別会計の予算編成に係る人件費、印刷費、当初予算が平成28年度では、国保、簡水、住新、農集、介護、後期高齢。補正予算が6月議会で介護1号。補正予算が9月議会で国保1号、簡水1号、住新1号、農集1号、介護2号、後期高齢1号。補正予算12月議会で国保2号、簡水2号、農集2号、介護3号、補正予算3月議会で国保3号、簡水3号、介護4号、6月専決予算国保4号、住新2号、農集3号、介護5号、後期高齢2号である。
延べ当初予算で6会計1回、補正予算が国保4回、住新2回、農集3回、介護5回、後期高齢2回、6会計延べ19会計である。
監査委員、御承知のとおり、予算編成だけでもこれだけの経費が掛かるのである。
何の損害もないとは、親方日の丸の考えだ。最初からそんな結論がでると思っていた。
以上のことを整理して次の手を考えるとしよう。