高知市 特別会計設置条例 高知市新庁舎建設工事(県庁屋上より) 現場全景(2017年9月8日撮影) 2017年(平成29年) 9月12日(火)・天気(曇のち一時雨のち晴) 検証 四国4県の特別会計財源調査 高知市(地方公共団体コード 39201) ○高知市特別会計設置条例(12特別会計) (昭和39年3月30日条例第8号) (設置) 第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により特定事業の円滑な運営とその経理の適正をはかるため,特別会計を設置する。 (歳入及び歳出) 第2条 この会計においては,特定事業収入,一般会計繰入金,基金から生ずる収入,借入金並びに附属諸収入をもつてその歳入とし,特定の事業費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。 (特別会計の種類) 第3条 特別会計の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 卸売市場事業特別会計 (2) 収益事業特別会計 (3) 土地区画整理事業清算金特別会計 (4) 国民健康保険事業特別会計 (5) 駐車場事業特別会計 (6) 国民宿舎運営事業特別会計 (7) 産業立地推進事業特別会計 (8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 (9) 介護保険事業特別会計 (10) へき地診療所事業特別会計 (11) 農業集落排水事業特別会計 (12) 後期高齢者医療事業特別会計 (弾力条項の適用) 第4条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。 附 則 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。 以上、12特別会計です。