松山市役所

2017年(平成29年)
9月8日(金)・天気(晴)
検証 四国四県の特別会計財源調査
松山市(地方公共団体コード 38201)
○松山市特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,本市の事業の円滑な運営と
その経理の適正を図るため,次のとおり特別会計を設置する。
(1) 松山市公債管理特別会計
(2) 松山市後期高齢者医療特別会計
(3) 松山市競輪事業特別会計
(4) 松山市国民健康保険事業勘定特別会計
(5) 松山市松山城観光事業特別会計
(6) 松山市道後温泉事業特別会計
(7) 松山市卸売市場事業特別会計
(8) 松山市駐車場事業特別会計
(9) 松山市公共用地先行取得事業特別会計
(10) 松山市勤労者福祉サービスセンター事業特別会計
(11) 松山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
(12) 松山市介護保険事業特別会計
(13) 松山市鹿島観光事業特別会計
(14) 松山市小規模下水道事業特別会計
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に定める会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用
することができるものとする。
附 則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,14会計がある。