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2017年(平成29年)
月27日(日)・天気(曇

検証  四国四県の特別会計財源調査

徳島市(コード 36201)
 
条例は、各特別会計が個別にある。
 
国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業の3特別会計は条例にないが、法律によるからだろう。

 国民健康保険法第10条、介護保険法第3条、高齢者の医療の確保に関する法律第49条に、市町村は国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。」と規定されている。
 
○徳島市立食肉センター事業特別会計条例
昭和39330
条例第10
(設置)
1条 地方自治法(昭和22年法律第67)209条第2項の規定により,と畜場事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
2 特別会計の名称は,徳島市立食肉センター事業特別会計とする。
(一部改正〔昭和44年条例12号〕)
(歳入及び歳出)
2条 この会計においては,と畜場事業収入,借入金その他諸収入をもつて歳入とし,と畜場の事業費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子その他諸支出をもつて歳出とする。
2 特別の事情があるときは,前項の規定にかかわらず,一般会計繰入金をもつて歳入の一部とすることができるものとする。
附 則
この条例は,昭和3941日から施行する。

 
○徳島市下水道事業特別会計条例
昭和39330
条例第11
(設置)
1条 地方自治法(昭和22年法律第67)209条第2項の規定により,下水道の建設に関する経費を明確にするとともに,下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
2条 この会計においては,下水道事業収入,国庫支出金,県支出金,受益者負担金,一般会計繰入金,借入金及び付属諸収入をもつて歳入とし,下水道建設事業費,下水道維持管理費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子その他諸支出をもつて歳出とする。
附 則
この条例は,昭和3941日から施行する。
 

○徳島市奨学事業特別会計条例
昭和39330
条例第12
(設置)
1条 地方自治法(昭和22年法律第67)209条第2項の規定により,奨学事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
2条 この会計においては,奨学資金貸付金の償還金,一般会計繰入金その他諸収入をもつて歳入とし,奨学資金貸付金その他諸支出をもつて歳出とする。
附 則
1 この条例は,昭和3941日から施行する。
 
○徳島市土地取得事業特別会計条例
昭和441021
条例第44
(設置)
1条 地方自治法(昭和22年法律第67)209条第2項の規定により,公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得する事業(以下「用地先行取得事業」という。)にかかる歳入歳出を経理し,用地取得の円滑化を図るため,徳島市土地取得事業特別会計を設置する。
(歳入歳出)
2条 この会計においては,他会計からの繰入金,土地取得基金からの長期借入金,用地先行取得事業にかかる地方債,土地売払収入及び特別会計所属の財産の運用収入その他附属諸収入をもつて歳入とし,土地購入費,土地取得基金への返還金,地方債の元利償還金その他諸支出をもつて歳出とする。
附 則
(施行期日)
1 この条は,昭和441115日から施行する。
 
○徳島市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例
昭和54329
条例第12
(特別会計の設置)
1条 地方自治法(昭和22年法律第67)209条第2項の規定により,住宅新築資金等貸付事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため,特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
2条 この会計においては,住宅新築資金等元利償還金,一般会計繰入金,国庫支出金,借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし,住宅新築資金等貸付金,借入金の元利償還金,一時借入金の利子その他諸支出をもつてその歳出とする。