2017年(平成29年)
5月5日・(金)・天気(晴)
上ノ加江湾では体験漁業

【真実一路 2】
1、平成21年12月18日付 総務課 起案書

依頼の理由
平成21年12月議会において、竹内玉男議員より本町の特別会計予算における財源区分が地方自治法に基づいておらず、誤りである旨の指摘があったことから、特別会計予算における本町の財源区分の適否について県の判断を教示願うもの。
総務課 起案説明は次のとおりである。

高知県派遣の、総務課池上課長補佐が起案したものと思うが、
○中土佐町特別会計条例は設置しているが、第1条にある地方自治法第209条第2
項の規定が守られていなく、違法であり、中味が伴わないのである。
○法律違反を修正することは当然のこと。
○法律事項を守るのは当たり前のことで、高知県特別会計予算書は財源の全て
が特定財源であり、中土佐町特別会計でも特定財源であるべきである。
課長補佐は、自分勝手なことばかり言って嘘がある。
