2017年(平成29年)4月30日・(日)天気(晴)

クヌギの木は新緑
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検証3.特別会計に関する法令・参考文献


Ⅰ.国の会計制度(一般会計と特別会計)

(1)予算単一の原則と区分整理
   国の会計は、毎会計年度における施策を網羅して通観できるよう、単一の会

  計(一般会計)で一体として経理することが、財政の健全性を確保する見地から
  は望ましいものとされている。
   しかしながら、国の行政活動が広範になり複雑化してくると、場合によっては、
  単一の会計では国の各個の事業や資金の運営実績等が不明確となり難しく
  なりかねない。このような場合は、一般会計とは別に特別会計を設け、特定の
  歳入と特定の歳出を区分して経理することにより、特定の事業や資金運用の状
  況を明確化することが望ましい。
   以上の趣旨から、我が国の会計は、「財政法」(昭22、法34)の規定におい 
  て、一般会計の他に、特定の歳入・特定の歳出をもって一般会計とは経理を別
  にする特別会計を設置することとしている。

(2)特別会計の設置要件
   特別会計の具体的な設置要件について、財政法第13条第2項は、次の場合に
  限って可能としています。すなわち国が
  ①特定の事業を行う場合
  ②特定の資金を保有してその運用を行う場合
  ③その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経
   理する必要がある場合に限って、法律で定めることで、特別会計の設置を認め
   ている。

2.普通地方公共団体の会計制度

(1)普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。
(2)特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において条例でこれを設置できる。(一般会計から分離して別に収支経理を行う会計をいう。)

「特定の歳入」には、一般会計からの繰出しによる歳入も含まれる。(通知 昭38.12.19)である。

※中土佐町の特別会計は、一般の歳入歳出と区分して経理する必要があるので特別会計設置条例を設置し、特定の歳入(特定財源)を充てて経理を行う会計であるが、使途が特定されない一般財源がある。一般会計繰入金も一般財源で、虚偽である。



3.普通会計の財源(総務省自治財政局財務調査課編地方財政状況調査表
 作成要領から)


特定財源は当該年度の経費に対応する「国庫支出金」、「都道府県支出金」、「使用料、手数料」、「分担金、負担金、寄附金(一部事務組合における「市町村分賦金」は一般財源等扱いとする。)」「財産収入」、「繰入金」、「諸収入」、「繰越金」及び「地方債(市場公募債については券面金額により各経費に充当する。)」を計上する。したがって「一般財源等」として充当される財源は、地方税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、特別区財政調整交付金、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金などのいわゆる一般財源のほか、次の財源で一般財源と同様に使用される財源の合計額が計上される。
(ア)国庫支出金、都道府県支出金
 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上   の特別措置に関する法律又は旧産炭地域振興臨時措置法に基づく高率補助金、特定防衛施設周辺整備調整交付金、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法に基づく再編交付金、電源立地地域対策交付金、石油貯蔵施設立地対策等交付金、災害復旧事業の施越事業に係るもの、伝染病対策に係る補助金等で過年度分の精算に係る額。ただし、生活保護費国庫負担金のように、毎年度同じように繰り返し精算されるものは除く。
イ)使用料、手数料
 水利権又は無体財産権の使用等に対するもの、道路占用料、河川使用料、行政財産の目的外の使用に対するもの及び前記以外のものでその収入が必要経費を超過する場合の超過額
(ウ)寄  附  金
 寄附目的が特定されていないもの又は総称的な経費の財源となるもの(エ)財 産 収 入
 財産の運用による収入及び財産の売払代金であって、当該財産と代替
 的に取得される財産等の取得に要する経費の財源に充てられるもの以
 外の収入及び売却目的が具体的事業に特定されない収入
(オ)繰  入  金
 財政調整基金取崩し額、減債基金の取崩し額又はその使途目的が抽象
 的若しくは総称的な経費の財源となるもの
(カ)諸  収  入
 預金利子その他これに類するもので、その収入額が必要経費を超える
 額又は使途の特定されない収入額及び収益事業収入額
(キ)繰  越  金
 継続費逓次繰越、明許繰越、事故繰越、事業繰越又は支払繰延の財源
 として充当すべきものを除いた純剰余金
(ク)地  方  債
 歳入欠かん等債、減収補填債特例分、臨時財政対策債、施越事業に係
 る災害復旧事業
(ケ)市町村分賦金
 一部事務組合が構成市町村から分担金負担金として徴収したもの


4.特別会計の財源
普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入(特定財源)をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において条例でこれを設置できる。(一般会計から分離して別に収支経理を行う会計をいう。)


「特定の歳入」には、一般会計からの繰出しによる歳入も含まれる。(通知 昭38.12.19)である。
つまり、財源のすべてが特定財源である。



5.公営事業会計の区分(平成27年度 地方財政状況調査表より抜粋)

公営事業会計とは、法律の規定により、いずれの団体も特別会計を設けてその経理を行わなければならないならない、公営企業や事業に係る会計をいい、次のように分類されます。
  1. 地方財政法施行令第37条に掲げる公営企業会計
  2. 収益事業会計、国民健康保険事業会計、後期高齢者医療事業会計、介護保険事業会計、農業共済事業会計、交通災害共済事業会計、公立大学附属病院事業会計
  1. 上記①及び②の事業以外の事業で、地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業に係る会計

公営企業会計とは、次に掲げる事業に係る会計をいう。
 (1)公営企業会計
ア、水道事業(簡易水道事業を除く。)イ、工業用水道事業、ウ、交通事業、エ、電気事業、オ、ガス事業、カ、簡易水道事業、キ、港湾整備事業、ク、病院事業、ケ、市場事業、コ、と畜場事業、サ、観光施設事業、シ、宅地造成事業、ス、下水道事業(公共下水道事業、特定公共下水道事業、特定環境保全下水道事業を含む、)流域下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業 …等、セ、有料道路事業、ソ、駐車場整備事業、タ、介護サービス事業
  (2)その他公営企業会計
   その他公営企業会計とは、(1)及(3)から(8)までに掲げる事業以
   外の事業で地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業に係る
   会計をいう。
3)収益事業会計
4)国民健康保険事業会計
5)後期高齢者医療事業会計
6)介護保険事業会計
7)農業共済事業会計
8)交通災害共済事業会計

次回に続く、

文旦の蕾
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