2017年(平成29年)4月26日・(水)・天気(雨

双名島
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  学陽書房 予算の見方・つくり方、特別会計の計上方法は嘘の内容だ

本書により、高知県市町村振興課の職員でさえ予算の計上方法を間違えて[「予算の見方・つくり方(学陽書房)」によると、繰入金は特定財源であるのに一般財源に分類されることになっているといっている。]、県下の指導をしている。
虚偽の書物を信用して実務にあたった市町村職員を騙し、議員を騙し、最終的には国民を騙すのである。
 
この書物のはしがきに次のように書かれている。
 
本書は、市町村の職員の皆さんが予算を策定する場合や市町村議会の議員の方々が議会において予算審議を行うに当たって、予算の編成がどのような手順でなされ、また、予算書の作成に当たって留意すべき点はどこか、さらには、議会における予算審議がどのように行われ、これを行うに際しての留意点はなにかという観点から、まさに本書の書名どおり、予算のつくり方や見方について、できるだけ詳細にかつ平易に説明することを目的にした実務書である。
 
著者 小笠原 春夫氏は、著述したこれらの嘘を知らないのか。知らないはずがない。

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 釈迦に説法だが、今一度、この条項をしっかり頭にいれておこう。
 
○地方自治法 
 第209条第2項  特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。
 
特別会計の財源は、地方自治法209条第2項により、すべて特定財源であるのに、元自治省出身者が書いたこの書物には、すべて一般財源としている。
 
この間違った書物が、全国の自治体職員の実務書となり、根拠のない事務執行をしているものと思われし、この書物が正当化され一般財源のあるのが当たり前という思いがあるのも事実である。
 
全国の自治体では、特別会計の財源を特定財源であると、法令に基づき予算書を作成している自治体がある反面、中土佐町のようにでたらめな予算書を作成している自治体がある。
大野の浜
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地方自治法第2条第2項 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
同条第16項 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
同条第17 項 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
 
地方公共団体の事務執行は法律に基づくべきなのに、特別会計予算書が各自治体において、バラバラの状況はおかしいし、一般財源にある予算書は間違いである。
 

次頁のとおり 著者は、特定財源とは費途が限定された財源であり、目的税、補助金、負担金、分担金、地方債、指定寄付金のようなもので、いずれも特定の事務や事業しか使用できず、その基準なり条件なりに反する支出が認められないものをいう。いわゆる「ひもつき財源」といわれるもので、予算の編成、議会での審議においても、特に法令との関係を精査しなければならないのも、これらの財源の場合である。と説明している。
 
この虚偽の書物により、全国市町村の財政担当者が嘘の予算書を平気で作成している実態を見るにつけ、空恐ろしく黙っていられない。
 
何事にも嘘を見抜くことが出来ない人は、平気で嘘をつきだすのであり、そのうち世の中がおかしくなっていくのである。
 
何としても著者に間違いを訴え、是正させることはできないか。

久礼湾
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次回へ続きです。