2017年(平成29年)4月22日・(土)・天気(曇一時晴)
野瀬ツツジ園
「地方自治法第209条第2項 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において条例でこれを設置する。」「特定の歳入」には、一般会計からの繰出しによる歳入も含まれる。」(昭和38、12、19、自治丁行発第93号 各都道府県総務部長宛 行政課長通知)
綺麗に咲きました

高知県と各市町村の特別会計財源調査が終わりました。
県庁で予算書をコピーし、家に持って帰り整理して、又県庁に行っての繰り返し、
294会計のすべてを調査しました
各市町村の状況であるが、
1、全て特定財源=高知県(特定財源18、公営企業会計3)
①収入証紙等管理、②給与等集中管理、③旅費等集中管理、④用品等調達
⑤会計事務集中管理、⑥県債管理、⑦土地取得事業、⑧災害救助基金、
⑨母子父子寡婦福祉資金、⑩中小企業近代化資金助成事業、⑪流通団地及
び工業団地造成事業、⑫農業改良資金助成事業、⑬県営林事業、
⑭林業・木材産業改善資金助成事業、⑮沿岸漁業改善資金助成事業、
⑯流域下水道事業、⑰港湾整備事業、⑱高等学校等奨学金各特別会計、
並びに⑲電気事業会計、⑳工業用水道事業会計、㉑病院事業会計
2、全て特定財源=高知市(特定財源12、公営企業会計2)
①卸売市場事業、②収益事業、③土地区画整理事業精算金、④国民健康保
険事業、⑤駐車場事業、6国民宿舎運営事業、⑦産業立地推進事業、
⑧母子父子寡婦福祉資金貸付事業、⑨介護保険事業、⑩へき地診療所事
業、⑪農業集落排水事業、⑫後期高齢者医療事業各特別会計、
並びに⑬水道事業会計、⑭公共下水道会計
3、一部特別会計=安芸市(特定財源 7)
①元気バス事業、②住宅新築資金等貸付事業、③公共下水道事業、
④鉄道経営助成基公営企業会計事業、⑤農業集落排水事業、
4、一部 〃 =南国市(特定財源 1)
①企業団地造成事業
5、一部 〃 =須崎市(特定財源 2、公営企業会計1)
①スクールバス事業、②住宅新築資金等貸付事業、③水道事業会計
6、一部 〃 =宿毛市(特定財源 1、公営企業会計1)
①国民宿舎運営事業、②水道事業会計
7、一部 〃 =土佐清水市(公営企業会計1)
①水道事業会計
8、一部 〃 =四万十市(特定財源 2、公営企業会計2)
①住宅新築資金等貸付事業②園芸作物価格安定事業
③水道事業会計、④病院事業会計
9、一部 〃 =香南市 (公営企業会計2)
①水道事業会計、②工業用水事業会計
10、一部 〃 =香美市 (特定財源 7、公営企業会計2)
①簡易水道事業、②公共下水道事業、③特定環境保全公共下水道事業、
④農業集落排水事業、⑤介護保険(介護サービス勘定)⑥後期高齢者医
療、⑦香南香美地区自立支援審査会、
⑧水道事業会計、⑨公共下水道事業会計
11、一部 〃 =東洋町 (特定財源 1)
①住宅新築資金等貸付事業
12、一部 〃 =本山町(公営企業会計1)
①病院事業会計
13、一部 〃 =いの町(公営企業会計2)
①水道事業会計、②病院事業会計
14、一部 〃 =佐川町(特定財源 3、公営企業会計2)
①住宅新築資金等貸付事業、②学校給食、③農業集落排水事業、
④水道事業会計、⑤病院事業会計
15、一部 〃 =越知町(公営企業会計1)
①水道事業会計
16、一部 〃 =梼原町(公営企業会計1)
① 病院事業会計
17、一部 〃 =四万十町(特定財源 1、公営企業会計1)
①住宅新築資金等貸付事業、②水道事業会計
18、一部 〃 =大月町(特定財源 1、公営企業会計1)
①給与等集中管理、②病院事業会計
19、一部 〃 =三原村(特定財源 4)
①簡易水道、②土地取得、③農業集落排水、④電気事業
20、一部 〃 =黒潮町(特定財源 1、公営企業会計1)
① 給与等集中処理、②水道事業会計

県・市町村35団体の全会計数は294会計ある。そのうち特定財源だけ
の会計=61会計、公営企業会計=24会計、一般財源がある間違った会
計=209会計である。
一般財源がある間違った会計数は全会計のなんと71%であり、これが実
態である。
うち、特定財源だけの会計が1つでもあるのは20県・市町村(うち公営企業会計がある市町村は16市町村)である。
全部特別会計があるところは、高知県、高知市の2団体です。
一部でも特別会計がある ところは、安芸市が7会計、香美市も7会計ある。この原因は何でだろう。
財源内訳が一般財源だけは、次の15市町村である。
1室戸市、2土佐市、3奈半利町、4田野町、5安田町、6北川村、
7馬路村、8芸西村、9大豊町、10土佐町、11大川村、12仁淀川町、
13中土佐町、14日高村、15津野町である。
違法であることを気づかないのか、事務処理を前任者のやるとおりやっているのか。
首長でさえ、間違っていることを気付かないのだからね。

国の法律である、地方自治法第209条第2項 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。とあり
県の決まりである、高知県特別会計設置条例には、地方自治法第209条第2項の規定に基づき、次のとおり特別会計を置く。(高知県特別会計は条例どおり、事務処理をしている。
各市町村の条例には、地方自治法第209条第2項の規定により特定事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。とある。
注意的規定である、地方自治法第2条第16項 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
地方自治法第2条第17項 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
法律に違反し、県条例に違反し、各市町村特別会計条例に違反して、一般財源のある予算書書は間違いであり無効である。
これは高知県内 市町村でもそうだが、全国でも同様の間違いがある。
学陽書房 予算の見方・つくり方の実務書は、自治省出身者、著者 小笠原 春夫氏 が 「嘘の内容」 を記述しているからだ。

ようやく、調査が終わりました。
ちょっと、休憩にします。
