2017年(平成29年)4月9日・(日)・天気(晴時々曇)


「地方自治法第209条第2項 特別会計は普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合や、その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。と定められ、「特定の歳入には、一般会計からの繰出しによる歳入も含まれる。(昭和381219、自治丁行発第93号 各都道府県総務部長宛 行政課長通知

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12. 平成28年度 東洋町特別会計予算

特定財源=1、公営企業会計=0、一般財源=7、合計=8会計


○東洋町特別会計条例
昭和39年4月1日
                                            条例第13号
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次のとおり特別会計を設置する。
事業名
名称
住宅新築資金等貸付事業
住宅新築資金等貸付事業特別会計
国民健康保険事業
国民健康保険事業特別会計
老人保健事業
老人保健事業特別会計
後期高齢者医療保険事業
後期高齢者医療保険事業特別会計
介護保険事業
介護保険事業特別会計
介護サービス事業
介護サービス事業特別会計
下水道事業
下水道事業特別会計
簡易水道事業
簡易水道事業特別会計
観光施設事業
観光施設事業特別会計
地域振興券交付事業
地域振興券交付事業特別会計

・ホームページで調査すれば、10事業の特別会計を設置しているが、

特定財源が1会計ある。
 12-(1) 住宅新築資金等貸付事業特別会計予算に関する説明書

一般財源の会計が7会計ある、特別会計はすべて特定財源である。
12-() 国民健康保険事業特別会計
12-() 後期高齢者医療事業特別会計
12-() 介護保険事業特別会計
12-() 介護サービス事業特別会計
12-() 下水道事業特別会計
12-() 簡易水道事業特別会計
12-() 観光施設事業特別会計

何で特定財源が1会計で、一般財源が7会計であるのか。
 

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13.平成28年度 奈半利町特別会計予算

特定財源=0、公営企業会計=0、一般財源=4、合計=4会計


 ○奈半利町特別会計設置条例
          昭和41年7月29日
             条例第16号

(特別会計の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項により奈半利町に特別会計を設置する。
(名称)
第2条 前条により設置する特別会計は、次のとおりとする。
(1) 奈半利町国民健康保険事業特別会計
(2) 奈半利町簡易水道事業特別会計
(3) 奈半利町漁業集落排水事業特別会計
(4) 奈半利町後期高齢者医療特別会計

以上、条例どおり4会計であり、4会計とも一般財源である。
                       特別会計の財源はすべて特定財源である。

13-(1)国民健康保険事業特別会計
13-() 簡易水道事業特別会計
13-() 漁業集落排水事業特別会計
13-() 後期高齢者医療特別会計
 

          花桃は、白とピンクの交り
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