2017年(平成29年)4月3日・(月)・天気(晴)



小々草の桜
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2.平成28年度 室戸市特別会計予算

特定財源=0、公営企業会計=0、一般財源=6、合計=6会計
 
-(1)国民健康保険事業特別会計
-(2)介護認定審査会運営事業特別会計
-3)介護保険事業特別会計
-4)海洋深層水給水事業特別会計
-(5)障害支援区分認定審査会運営事業特別会計
-6)後期高齢者医療事業特別会計
 
中土佐町と同じく、すべて一般財源です

 これは市町村の不勉強か、高知県特別会計条例違反している市町村の事務処理を指導してないし、国も地方自治法を遵守する姿勢がみえない。
 
 僕が指摘する「学陽書房の予算の見方・つくり方」 自治省出身で小笠原春夫著も影響しているだろう(後述する)。




小草は半分田植えが終わった。
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3.平成28年度 安芸市特別会計予算
特定財源=7、公営企業会計=0、一般財源=3、合計=10会計
 
-2)元気バス事業特別会計予算に関する説明書
1 総 括
歳 入                                                                   (単位:千円)                                   
  本年度予算額
  前年度予算額
比      較
 1 県支出金
4,000
4,185
185
  2 繰入金
22,144
24,083
1,939
  3 繰越金
1
1
0
  4 諸収入
5,600
5,370
230
 5 市債
1,900
1,900
0
歳 入 合 計
33,645
35,539
1,894

歳 出                                                                    (単位:千円)
 

 
本年度
予算額
 
前年度
予算額
 
 
 比  較
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源
 
一 般
財 源
 国県支出
地方債
その他
1 民生費
31,504
31,934
430
4,000
1,900
25,604
2 公債費
1,941
3,405
1,464
 
1,941
3 予備費
200
200
 
 
200
歳 出 合 計
33,645
35,539
1,894
4,000
1,900
27,745

特定財源=7

(2)元気バス事業、(3)住宅新築資金等貸付事業、(4)公共下水道事業、
(5)鉄道経営助成基金事業、(6)農業集落排水事業、(7)墓地公園事業
(9)住宅団地整備事業


上の特別会計は全て特定財源であるが、次の特別会計{国保、介護、後期高齢者医療}、には一般財源がある。

この3法は、関連があり目的税であり特定財源であるが、もともと、地方自治法第209条第2項 特別会計は「普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合」その他「特定の歳入をもつて特定の歳出に充て」一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合」において、条例でこれを設置することができる。と定められ、「特定の歳入には、一般会計からの繰出しによる歳入も含まれる。」とある。
昭和381219、自治丁行発第93号 各都道府県総務部長宛 行政課長通知

特別会計は「特定の事業を行う場合」「特定の歳入をもつて特定の歳出に充てる場合」その財源は特定財源であり、一般会計会計繰出金も特定財源である。つまり、特別会計は全て特定財源であるのです。

一般財源=3

-(1)国民健康保険事業特別会計 
-介護保険事業特別会計
-10後期高齢者医療事業特別会計

上の3法は
地方税法で、国民健康保険税は目的税である

地方自治法
 (昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
(会計の区分)
 第二百九条  普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。
 2  特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳
  入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある
  場合において、条例でこれを設置することができる。

  国民健康保険法
(昭和三十三年十二月二十七日法律第百九十二号)
(特別会計)
第十条  市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定め
  るところにより、特別会計を設けなければならない。
 

高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和五十七年八月十七日法律第八十号)

(特別会計)
第四十九条  後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収
  入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければ
  ならない。

介護保険法
(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)

(保険者)
第三条  市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行う
  ものとする。
 2  市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定め
   るところにより、特別会計を設けなければならない。

● 国民健康保険事業会計、後期高齢者医療事業会計、介護保険事業会計 は、公営事業会計
  であること。


                       防風林に椿咲く         
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