商品を購入した際に発行される「領収書」ですが、今までは3万円以上の金額には200円の収入印紙を貼らなければならなかったのですが、平成26年4月1日から「5万円以上」に変更されたようです。

皆さん知ってました?(~_~;)

まぁ、私などは商品を購入して領収書を貰う側ですし、3万円・5万円などの高額な買い物はあまりしませんから、関係ないといえば関係ないですけどネ。(*^。^*)

こういう法律って何故かあまり公なニュースにはなりませんネェ~。

そもそも、金銭の授受に際して発行する領収書って「代金を確かに頂きました。」という証明書ですよね?
ただでさえ「消費税」を始めとして様々な税金を払っているのに、領収書の発行まで税金を取るというのはどうなんでしょ?(ーー;)

昔から、この領収書に際しての収入印紙には疑問がありましたね。
ですので、私は個人での買い物では出来るだけ領収書は貰わないようにしてます。
(レシートは貰ってますが・・・(^^ゞ)

ワケの分からない税金を払うのはホント腹が立ちますからネェ~。

オ~イ国税局!何とかしてヨ!(^0_0^)