自民党(安倍党?)が憲法に新設したい緊急事態条項全文。
ピンクは独断と偏見による読み替えです。
第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
ぶっちゃけいつでも好きな時に緊急事態だ!って言っちゃうよ~
2
緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
承認なんていつでもいいし、国会なんか多数派なら好きなようにできるし♪
3
内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決が
あったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決
したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議
にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。
だから好きなようにできるんだって。まあ一応期限を決めとかないとマズイよね。でも100日ごとに承認させればいいだけだし。
4
第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。
第六十条第二項はこれ
↓
2
予算案について、参議院で衆議院と異なった議決を
した場合において、法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、
国会休会中の期間を除いて三十日以内に、
議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
30日なんてまだるっこしい、さっさと決めろ、つーか参議院なんて無視!
第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の
効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
これさえあれば憲法も全部関係なしで法律作り放題、お金も人も使い放題、最高だぜ!
2
前項の政令の制定及び処分については、
法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。
だから国会なんて以下同文
3
緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の
定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の
生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発
せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、
第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、
最大限に尊重されなければならない。
そうそう、全国民は指示に従え!っていうの。
人権は最大限に尊重・・・しますします。
4
緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及び
その選挙期日の特例を設けることができる。
衆議院解散?永遠にするわけないっしょ。
せっかくこんなに(都合の)いい国にできるのにみすみす権力手放すなんてバカだよねーw
お目汚し失礼いたしました(^o^;)
参議院選挙まであと26日