自民党(安倍党?)が憲法に新設したい緊急事態条項全文。

ピンクは独断と偏見による読み替えです。

 

 

第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、   
内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

 

ぶっちゃけいつでも好きな時に緊急事態だ!って言っちゃうよ~


緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。

 

承認なんていつでもいいし、国会なんか多数派なら好きなようにできるし♪


内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決が
あったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決
したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議
にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。

 

 

だから好きなようにできるんだって。まあ一応期限を決めとかないとマズイよね。でも100日ごとに承認させればいいだけだし。


第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。

 

第六十条第二項はこれ


予算案について、参議院で衆議院と異なった議決を
した場合において、法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、
国会休会中の期間を除いて三十日以内に、
議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 

30日なんてまだるっこしい、さっさと決めろ、つーか参議院なんて無視!

 

 

第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の
効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

 

これさえあれば憲法も全部関係なしで法律作り放題、お金も人も使い放題、最高だぜ!


前項の政令の制定及び処分については、
法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。

 

だから国会なんて以下同文



緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の
定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の
生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発
せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、
第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、
最大限に尊重されなければならない。

 

そうそう、全国民は指示に従え!っていうの。

人権は最大限に尊重・・・しますします。


緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及び
その選挙期日の特例を設けることができる。

 

衆議院解散?永遠にするわけないっしょ。

せっかくこんなに(都合の)いい国にできるのにみすみす権力手放すなんてバカだよねーw

 

 

 

 

お目汚し失礼いたしました(^o^;)

 

参議院選挙まであと26日