自民党改憲草案
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
保障する。
2
前項の規定にかかわらず、
公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3
検閲は、してはならない。
通信の秘密は、侵してはならない。
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2だけは現在無くて新設されたもの。
公益や公の秩序を害すると(政権から)思われただけで、それも目的とした活動をしていると思われただけで、憲法違反ということになるのですね・・・
何が公益や公の秩序になるのかも、誰が決めるのかといえば政権。
政権に都合の悪いことは一切言えなくなってしまう、政権批判の本を読むことすらできなくなる時代がまたやってくるかもしれない。
そんなことをしっかり全ての有権者が自覚してから投票日を迎えてほしいものです。