保険証の種類で対応に変化があるというのは、法的な問題はないのでしょうか。

薬剤師法第21条では、

『正当な理由なく調剤の求めを拒んではならない』

医師法第19条では、

『正当な理由なく診察治療の求めを拒んではならない』

とあります。

宮下教授です。

「『マイナ未所持』を理由に、調剤や診察を完全に拒否すれば違反になる。完全拒否でなくても、保険証の種類によって、患者が受けられる医療行為に差が生じるのは、患者に寄り添った方針ではない」

厚労省の担当者は、保険証の種類による対応の変化について、

「診療そのものを拒否したり、マイナ保険証を強制したら問題だが、順番の前後やマイナ保険証を求めることが、何か違反とはならない。不公平感はあるかもしれないが、事務の効率化、待合室の混雑解消などの観点から合理的に説明できるなら、否定されるものではないのでは」としています。

■利用率は6% 普及策に一時金支給も
『マイナ保険証』の利用を促進するため、国が行っている普及策です。

マイナンバーカードの交付枚数は、4月時点で約9910万枚ですが、マイナ保険証の利用率は4月時点で、約6.6%です。

岸田総理です。

「利用率は、今年に入って増加傾向にあるが、さらなる底上げが必要だ」

武見厚生労働大臣です。

「5月、6月、7月と、3カ月間『マイナ保険証 利用促進 集中取組月間』。総力を挙げて、取り組んでいく。医療現場においては、窓口での呼びかけが重要だ」

厚労省が作成したチェックリストがあります。

厚労省が病院や薬局に示している、チェックリストの一部です。

窓口での声掛け、

「マイナンバーカードをお持ちですか」


●受け付けの際「健康保険証をお持ちですか」にかえ、まず「マイナ保険証」の利用をお声かけください。

●持参されていない方に、

「ぜひ次回はマイナンバーカードをお持ちください」とお伝えください。

と、『マイナ保険証』利用への声かけ徹底を呼びかけています。

そして、マイナ保険証の利用者を増やした医療機関には、一時金が支払われます。病院が最大で20万円、クリニックや薬局は最大10万円です。

さらに、河野デジタル大臣が、自民党所属国会議員に対し、マイナ保険証の利用ができない医療機関を国のマイナンバー総合窓口に連絡するよう、支援者に呼びかけることを要請する文書を出していたことがわかりました。

この文書に対する反発です。

全国保険医団体連合会は、

「『利用率低迷』の理由を、保険証提示を求める医療機関にあるとし、『通報』を呼びかけているとしたら、八つ当たりもいいところです」としています。

利用促進の取り組みについて、

厚労省の担当者は、

「やはり、ひもづけの誤りの件などで、データに対する不安というのが根強くあり、マイナ保険証のメリットが十分に伝わっていないと感じている。これからの医療を維持していき、質の向上をはかっていくためには欠かせないものなので、一人でも多くの人に利用していただくため、いま一生懸命PRしている」としています。

(「羽鳥慎一モーニングショー」2024年6月13日放送分より)

 

利用率低迷の「マイナ保険証」 未所持で“診察後回し”トラブル 法的問題は? (msn.com)

 

おい厚生労働省!押し付けがましいんだよ!!マイナンバー廃止しろ虫けらが!!