改正案の柱は、品種の開発者が栽培可能な地域を指定できるようにすることと、収穫物の一部を次の栽培に生かす自家増殖への許諾制導入だ。現行法では販売されたタネや苗には、開発者の権利(育成者権)が及ばず海外への持ち出しが可能だ。自家増殖した後の海外流出は違法となるが、増殖実態は把握しきれず対策のしようがなかった。  

開発者の権利を保護するには各国で品種登録する方法もある。ただ、日本で新たに登録した品種を海外でも登録可能な期間は4~6年以内と短く、これを過ぎれば無権利状態として栽培されてしまう。  

日本の農作物が海外に流出し、本来得られていたはずの利益を失ったケースは多い。高級ブドウのシャインマスカットは苗木が中国や韓国に流出し、両国の東南アジア向け輸出品となった。イチゴでは1990年代後半、韓国に日本の品種が流出。それらを交配した新品種の権利は韓国側が持ち、同国で圧倒的な栽培シェアを占める。農林水産省は諸外国での品種登録を支援するが、各国の手続きは一筋縄ではいかない。そこで流出防止の実効性を高めようとしたのが改正案だ。  これに対し、一部農家は「農作物の自由な栽培が妨げられる」「種を開発する多国籍企業に種苗の権利を独占される」と反対し、芸能人もSNS上で同調コメントを投稿し拡散された。  

ただ、江藤拓農水相は5月の記者会見で、反対論に対し「不要不急の法律というが、権利を守ることについて一刻の猶予もならない」と強調した。事実、海外流出が懸念される事案が佐賀県で頻発する。  

県が開発したイチゴの新品種「いちごさん」は昨年11月と今年1月に唐津市で、今年4月には伊万里市で盗難被害に遭い、5月には白石町で盗難被害が発覚した。県外や海外への流出は確認されていないが、対策は待ったなしだ。県はいちごさんかどうかを素早く判定するDNA鑑定法を開発するなど手を打つが、現行法では限界がある。  県園芸課の担当者は許諾制導入による事務手続きや費用負担増などは課題だとしつつも「持ち出しを制限できる規定の創設には意味がある」と評価していた。  

今回の継続審議には農家から怒りの声も上がる。ある福岡県のイチゴ農家の男性は「国内市場の競争は厳しく、輸出も同じだ。敵に塩を送っているような制度の穴をふさがないことは怠慢だ」と語った。

種苗法改正案継続審議に怒りの声 新品種盗難続発で九州の農家「制度に穴」

配信

産経新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/fed91f7bdd7f48788b0cd78c41a8ffdf6e1edacb

 

確かに権利守るのは大切だ!だが、「農作物の自由な栽培が妨げられる」ことになったり「種を開発する多国籍企業に種苗の権利を独占される」ことになったりしたら意味ないほうが大問題だと思うぞ!!!!!