7月11日に施行される「共謀罪」法。一般市民を巻き込むか否かは、運用する警察にゆだねられている。「共謀罪は使えない法律」との指摘もあるが、だからといって安心していいのだろうか。

「今回成立した共謀罪の形には、賛成できません」

 そう語るのは、早稲田大学大学院法務研究科の古谷修一教授。早くから、日本国内での共謀罪導入を唱えてきた人物でもある。

 2000年に国連で採択され、03年に国会承認された国際組織犯罪防止条約(TOC条約)。この5条には、締約国が重大犯罪の合意、もしくは組織的犯罪集団に参加することのどちらか(もしくは両方)を犯罪にすることを義務付けている。前者の条件を満たすために必要なのが共謀罪、というのが古谷教授を始めとする共謀罪賛成派の大きな理由になっている。

「特に日本はアジア諸国の人々が対象の人身売買が地下で横行しており、組織犯罪に関しては加害者。条約を結び、共謀罪を使ってこういった組織を潰す必要性は極めて高いです」(古谷教授)

●277もの犯罪に適用 解釈により広範囲にも

 それでも今回成立した「共謀罪」法に賛成できない理由は、共謀罪が適用される犯罪の数が277とあまりに多いことだ。条約5条には、犯罪の種類について「金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的の(犯罪)」と規定している。

 もともとTOC条約はマフィアなどの犯罪組織に対する資金源を断つことを目的にした条約と語る古谷教授は、「極端な話、殺人罪だって経済的な犯罪ではないのだから対象から外してもいいくらい。日本で言えば暴力団がどう利益を得ているかから考えて、犯罪の数を絞るべきだった」と主張する。

 なぜ277もの犯罪が決められたのか。古谷教授は共謀罪を運用する側の心の内をこう推察する。

「これをどう運用するかはわかりませんが、利用できるようにしておきたい、と考えるのではないでしょうか」

 強行採決の末に成立した「共謀罪」法は、7月11日に施行される。共謀罪は、(1)「組織的犯罪集団」の活動として、(2)277種類の犯罪の遂行を2人以上で計画した者のうち誰かが、(3)準備行為を行った時、に処罰するというものだ。解釈によって広範囲にも厳格にも適用されうることから反対派と賛成派の意見は真っ向から対立している。「中略」

 窃盗犯の検挙のためならまだわからなくもないが、警察の情報収集の範囲は一般人としか言いようのない人にまで及んでいる。特に、テロや組織犯罪を相手にする「公安警察」はその傾向が極めて顕著だ。10年、在日のイスラム教徒に対し警視庁公安部が捜査を重ねてきた記録ファイルがインターネット上に流出。イスラム教徒というだけで個人の氏名、住所、写真や取引先、預金口座まで調べられていた。文書には、イスラム教徒の在日外国人9万人のうち7万2千人まで把握できた、と記してあったという。この事件でイスラム教徒が損害賠償を求めた裁判で、弁護人を務めた梓澤弁護士はこう語る。

「ひとたび警察が抵抗集団と認定すれば、とことん監視される。デモ参加者の顔写真を撮って免許証と照合し名簿を作るなど、いろんなことを警察はやっているんです」

●市民の勉強会まで監視 職務に忠実ゆえに暴走を

 このケースでは情報が誤って流出したが、警察側が意図的に情報を流した例まである。14年、岐阜県大垣市での風力発電施設建設を巡り、勉強会を開催した人物やその周辺人物について同県警大垣署が事業者の電力会社に個人情報を漏らしていたことが発覚した。両者の議事録とされている資料には、警察側の「大々的な市民運動へと展開すると、御社の事業も進まないことになりかねない」「今後情報をやりとりすることにより、平穏な大垣市を維持したいので協力をお願いする」といった発言が記録されている。ごく普通の市民活動を、平穏を乱す行為として敵視し、監視対象にしているのだ。

 公安警察を長く取材し『日本の公安警察』などの著書があるジャーナリストの青木理さんは、「警察官はおおむねみんなまじめだし、職務に忠実」と言う。そして、こう付け加える。

「だからこそ、彼らは暴走する可能性があることを忘れてはいけない」

 オウム事件で存在感を発揮できなかった公安警察は外事3課を創設してテロ対策に乗り出したものの、捜査ターゲットが見当たらないまま、イスラム教徒に対する大規模な情報収集を行った──そう、青木さんは読む。膨大な個人情報への遠慮のない侵入は、彼らの「まじめさ」のたまものでもある。だから共謀罪による監視対象者を一定期間後に開示するなど、警察の捜査手法を第三者にチェックさせる仕組みが不可欠と青木さんは言う。

「実際にテロが起きて世論がヒステリックになった時、警察がその後押しを得て捜査手法を広げ暴走する可能性がある。内なる暴力装置の暴走こそが国を危うくするという発想がない今の政治家は『平和ボケ』だ」(青木さん)

AERA 2017年7月10日号

 

やっぱ共謀罪は廃止しかないな廃止・警察の捜査手法を第三者にチェックさせる仕組みとか修正ではなくな。

 

 

毎日新聞朝刊滋賀版にて。

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