こんばんは。ユーヤエメリヤーエンコです。おれのOOシリーズ第三弾の今日は、俺の嫌いな有名人でもちょっとだけふれた東京都青少年の健全な育成に関する条例のことについてお話します。言っておきますが、私はこの条約は超がつくほど大嫌いです。
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」は今から約46年前に制定された条約で、18歳未満を青少年と定義し、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、青少年の健全な育成を図ることを目的としており、優良図書類等の推奨および表彰(第5条、第6条)、有害図書(この条例が言う「不健全図書」)類の指定(第8条)および規制(第9条から第12条など)、有害玩具類の規制(第7条の2、第13条など)、刃物類の規制(第7条の3、第13条の2など)や、深夜外出の制限(第15条の4、第16条)、青少年とのみだらな性交や性交類似行為の禁止(いわゆる淫行条例に該当する箇所)(第18条の6)、青少年の保護に関する都や保護者の責務などが定められている条約のこと。。でも、後述のようにこの条約はいろんな問題がある条約でもあります。
2010年2月の改正案は、改正案第2条に「非実在青少年」と「青少年性的視覚描写物」という言葉と児童ポルノ法が敢えて禁止していない単純所持を規制することを含めた改正案をおれの大嫌いな有名人、石原慎太郎が提出。しかし、基準があいまいすぎるなどの理由で、約4ヶ月後の6月、民主党と共産党の反対多数で否決。
約5ヶ月後の11月22日、石原慎太郎がまたもや「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正案を提出。改正案第2条に「非実在青少年」という用語を削除、変わりに犯罪となる性交又は性交類似行為を規制の対象とすることから、「非実在性犯罪」や「非実在犯罪」規制と呼ばれる用語に変更。しかし、再提出の方針が報道されると、内容についての記述の部分から、より一層規制の対象が広がり、曖昧になった(「非実在青少年」という言葉が削除され18歳以上の男女も対象となった(年齢の上限が存在しない)、刑罰法規には淫行条例なども含まれるため、非実在青少年に対して抱かれた懸念は一向に解消されていないなど)として反対の声が上がり、こち亀で有名な漫画家、秋本治ややまさき十三、日本漫画家協会など漫画家3団体も改正案に反対。さらには、小学館などのコミック10社会が「東京国際アニメフェア2011」の出場を拒否するほどの展開に発展。その影響で反対意見が多くなる。ちなみに反対意見を述べた秋本治を石原慎太郎は「バカだね、そいつら。」などと発言してます。私は石原慎太郎に「秋本治をバカとか言うな」とメールを送ったことがあります。
12月15日、運命の日。結果は「作品に表現した芸術性、社会性などの趣旨をくみ取り、慎重に運用すること」という付帯決議が為されて、2月の改正案で反対した民主党が賛成した影響などで賛成多数で可決成立。反対した党は共産党、生活者ネット、自治市民’93。
民主党がこの改正案に賛成した理由は、「非実在青少年」などの言葉が改正案で削除された影響によるものとされるがそれは表向きの話で、実はPTAが条例改正を強く支持しており、PTAを民主党党員は敵に回すことにより、来年4月の統一地方選挙で不利になるかもしれないと恐れているとのこと(講談社・週刊FRIDAY2010.12.24 P99にて)。もしそれが真実だとすれば表現の自由を奪うことを選挙のために容認したことにもなります。
前述の通り、この条例改正は基準があいまい、「表現の自由」を奪うことになるかもしれないなどの反対意見を石原慎太郎と石原慎太郎に味方した者たちは無視して成立しています(民主党党員の一部(蓮舫議員や有田芳生議員など)と共産党と生活者ネットと自治市民’93は反対していますが)。
結論からして、この条例改正案は反対意見が多かったにもかかわらず無視、可決成立した条例は悪法条例ということになります。前述の通り、私はこの東京都青少年の健全な育成に関する条例は大嫌いです。余談だが早ければ来年7月にもこの改正案が施行されるとのこと。私たちはこの条例の施行を阻止するためにも反対運動をみんなで起こしましょう。ちなみに私も講義活動を行ってます。
今日はここまで。また会いましょう。

参考サイト
東京都青少年健全育成条例改正問題のまとめサイト
http://mitb.bufsiz.jp/
弁護士山口貴士大いに語る
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/
など