上新電機1億円超所得隠し=販売奨励金除外、翌月に―大阪国税局 | 脱税事件簿ブログ

上新電機1億円超所得隠し=販売奨励金除外、翌月に―大阪国税局

(概要)
 大手家電量販店「上新電機」(大阪市)が大阪国税局の税務調査を受け、2011年3月期に約2億5600万円の申告漏れを指摘されていたことが10日、関係者への取材で分かった。
 同国税局はこのうち約1億2600万円を所得隠しと認定。追徴税額は重加算税を含め約9000万円で、同社は修正申告し納付した。
 同社によると、東日本大震災の影響で事務処理が増え、家電製品を仕入れる際にメーカーから受け取った販売奨励金のうち11年3月分を誤って翌月に計上したという。
 しかし関係者によると、同国税局は、帳簿上で奨励金の受領処理をした日付が改ざんされた形跡があると指摘。11年3月期決算の会計から意図的に除外し、法人所得を過少に申告したと判断したとみられる。
 上新電機の話 国税局と見解の相違はあったが、指摘に従った。 
【時事通信2月10日】
 
(解説)
 受け取った販売奨励金のうち11年3月分を翌月(翌期)に計上してしまったという、いわゆる「期ずれ」の問題。
 
 帳簿上で奨励金の受領処理をした日付が改ざんされた形跡があったため、意図的に除外し法人所得を過少に申告したと判断された。そのため、所得隠しと認定され重加算税をかけられたということだ。