●洋ナシとリンゴ
 下腹部、腰のまわり、太もも、お尻のまわりの皮下に脂肪が蓄積する洋ナシ型タイプを「皮下脂肪型肥満」、内臓のまわりに脂肪が蓄積するリンゴ型タイプを「内臓脂肪型肥満」との分類があります。

●メタボリックシンドロームとは
 生活習慣病とよばれる疾患に高血圧、糖尿病、高脂血症などがあり、これらの疾患は個々の原因で発症する独立した別の病気ではなく、内臓脂肪型肥満が原因と言われており、これによってさまざまな病気が引き起こされ易くなった状態を「メタボリックシンドローム」といいます。
厚生労働省の調査によると、40~74歳までの中高年世代においては、男性では2人に1人、女性は5人に1人が該当するとされています。

●医療費控除の対象になるか
 ところで、健康診断の費用は、病気の治療を行うものではないので、重大な疾病が発見され、引き続きその治療を行わない限り医療費控除の対象とはなりません。そして、従来の常識ではメタボは重大な疾病とは言えそうもないので、メタボとの診断結果だけでは健診費用は医療費控除の対象になりにくそうですし、メタボは疾病以前の症候なのでメタボ対症費も治療費と言えそうもありません。
●2分の1の申告、納税
 法人の事業年度が6か月を超える場合には、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、中間申告書を提出しなければなりません。事業年度の期間は法人が独自に定めることができることになっていますが、現在ほとんどの法人が1年間を事業年度としていますので、前事業年度の税額の12分の6を中間申告書として申告し、納税することになります。
ただし、この中間申告として算出される税額が10万円以下であるときは、申告も納税も不要となっています。

●2分の1が多すぎるのなら
 中間申告は今期も前期と同程度の所得や税額になると想定して、前期の半分の税金を仮納付させようという趣旨のものです。
しかしたまたま前期の業績が良すぎた、逆に今期の業績が落ち込んで、前期ほどには見込めないというような場合には、今期
6か月間の仮決算所得での申告、納税が認められています。
苦しいときこそ中間申告、資金繰り面でおおいに助かるはずです。