医療保険・介護保険 2
介護・医療保険料控除が新設
(後編)
介護医療保険料の控除額は所得税最大4万円、個人住民税最大2.8万円
現在は、一般の生命保険と個人年金保険で、それぞれ所得税(表1)で最大5万円、個人住民税(表2)で最大3.5万円所得から控除することができます。
表1:生命保険料控除(所得税の場合)
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表2:生命保険料控除(個人住民税の場合)
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それが税制改正によって、介護医療保険料控除は所得税の場合が表3、個人住民税の場合が表4の内容で新設され、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除は、新設される介護医療保険料控除と同じ内容へそれぞれ縮小されます。
つまり、所得税の場合は、最大の控除額が10万円(5万円×2)から12万円(4万円×3)へ拡大されることになります。一方、個人住民税の場合は、現在の最大7万円(3.5万円×2)から8.4万円(2.8万円×3)へは拡大されず、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除のすべてを合算して最大で7万円の控除となります。
表3:介護医療保険料控除(所得税の場合)
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表4:介護医療保険料控除(個人住民税の場合)
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資料:平成21年度税制改正大綱を参考に作成 |
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新制度は平成24年から適用開始
介護医療保険料控除や新たな控除額による制度は、平成21年からすぐに適用されるのではなく、所得税は平成24年分以後の所得税について、個人住民税は平成25年度分以後の個人住民税について適用の予定となっています。なお、介護医療保険料控除や新たな控除額による制度は、新制度の施行日以後に加入(契約)する保険のみが対象となります。よって、現在既に加入している保険等は、現在の控除制度をそのまま適用することになります。