先日中古住宅の売買契約を結ぶ予定でした。
しかし売主さんは契約前日の夕方、「契約を延期したい」と仰ってきました。
私は買主さんの担当。もう気分は最悪(゜ρ゜)
契約書内の、「瑕疵担保責任に関する事項」を入れた当社が気に入らないって理由でした。
基本的に売主さんは瑕疵担保責任は負いませんが、引渡し後2ヶ月以内に判明した建物主要構造部の瑕疵、給排水設備等の故障などは売主が修繕の費用の負担を負うという内容。
数年前なら瑕疵担保責任を負わない。という内容が一般的だったんでしょうが、
今は時代が時代です。万が一そんなことが起こったら買主が困ります。
売主が10年以上前に売買した時の経験を持ち出し、瑕疵担保責任を売主が負うことはおかしいと言い張りました。
売主の担当者は2回ほど瑕疵担保責任の説明をして契約書に記載し、売主はなんのクレームもつけてこなかったのに、なんとまぁタイミング悪く契約前日になって言い出したのです。
今まで売主が瑕疵担保責任を負うことで話が進んでいたのに、直前になって負わないと言い出すなんて、物件に何か重大な欠点があるのではないかと疑わざるを得ません。
ただそれでも買主さんは早く引っ越さないといけない理由が有り、瑕疵担保責任を売主が負わなくても契約をしたいと言ってきました。それを売主に伝えましたが、当日になっても当社に対する怒りは収まらず・・・。
結局契約は延期になってしまいました。
瑕疵担保責任は法律に明確な取り決めが無く、どこの不動産業者も一度は頭を悩ませる事項だと思います。昔ながらの不動産屋では、「売主は本物件に関する一切の瑕疵担保責任を負わない」というような内容を入れてるんじゃないかな。
結局のところ売主から瑕疵担保責任を負うなら売らない!って言われてしまうと困りますからね。
どうしても弱肉強食な感じがしてモヤモヤした気持ちになります。
当社の場合、土地に関しては、売主は瑕疵担保責任を負わない。但し、引渡し後2ヶ月以内に判明した地中埋設物(障害物)に関しては瑕疵担保責任を負ってもらうようにしています。
建物に関しては、築後10年以内なら引渡し後2ヶ月、それ以降は負わない。というルールが一応あります。
物件の状況や売主によって臨機応変に対応しますが・・・。
みなさんはどうなんでしょうか・・・。

