「公有地の拡大の推進に関する法律」→「公拡法」の届出も、
売買仲介業としては注意しなければいけない法律です。
「公拡法」は自然環境の保全を図りつつ、道路・公園・学校などの公共施設を計画的に整備していく必要性から定められています。
なので、一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、土地の詳細を市長に届け出なければなりません。
主には、都市計画道路や、公園、河川予定地などの売買をするときは要注意です。
民間の土地取引に先立って、地方公共団体等に買取協議の機会を与えるものです。
届出の期間中に土地を有償で譲渡することは出来ません。
これに違反すると、50万以下の過料に処せられる場合があります。
市役所いわく、形式的なものであって、買取することは稀なケースらしいです。
おそらく届出をしないで売買しているケースは多々あることでしょう。
万が一に備えて、後から言われることのないよう、備えるにこしたことはないですね。

