防火対象物定期点検実施報告! | 伊達な物件のブログ

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ビルの管理においては定期的に必ず実施しなければならないものがいくつかあります。

保健所だったり、消防署だったりと管轄は様々でありますが、とても重要なものばかりです。


我々ビル管理部におきましては、作業自体を行なうことは不可能ですので、そこは各業者に

委託するというカタチになりますが、内容に関して全く知らないというわけにはもちろんいきません。。。


入社1か月が経過し、まだまだ勉強中ではありますが、今回は防火対象設備定期点検とはどういった

モノなのかという事を自分のためにもご説明させていただければと思います。


<防火対象物点検について>

点検資格者は、消防法令に定められている、次のような項目を点検します。
(次に示す点検項目はその一部です。)
【1】 防火管理者を選任しているか。
【2】 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
【3】 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
【4】 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
【5】 カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
【6】

消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。




<消防法第44条> → 30万円以下の罰金又は拘留
点検虚偽表示違反【消防法第8条の2の2第3項】
特例認定の表示に係わる虚偽表示をした者【消防法第8条の2の3第8項において準用】
<消防法第46条の5> → 5万円以下の過料
特例認定を受けた防火対象物の管理について権原を有する者に変更があった場合の消防法第8条の2の3による届出を怠った、当該変更前の権原を有する者
認定を受けた特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画について変更をしたにもかかわらず、消防長又は消防署長に届出を怠った当該認定を受けた者

今回の内容は、お客様をもてなす立場、お客としていく立場、どちら側の立場でも非常に大切なことです。

できていることが当たり前といえば、当たり前の範囲になりますが、今一度、当たり前になっていて

疎かになりがちなことがないか考えてみることも必要だと思います。


我々ビル管理を行うものとしては、その部分をお客様に代わりしっかりとやっていきます。

また、お客様に対しても我々にまかせっきりで詳細がわからない、というようなことがないようにある程度の

ご理解をいただけるように心がけております。


今年もあと少し、来年も皆様の「かけがえのない存在」になれるように頑張ります!