淀川の司法書士 のブログ

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またまた司法書士が主人公のドラマ、「びったれ!」について一言。

ビデオ録画して毎週かかさず見ているんですが、今週もまた若干は裏の顔を発揮しての解決でしたね(^_^;)


裏の顔を利用されてしまうと私が実践のしようがない。


ところで、裏の顔(反社会的勢力)持ってるのバレたら懲戒の対象になったりするのかしら。


過去はどうであれ、今もそれ利用してたらなるでしょ!?


でも、まあ、かっこいいから・・。




先日(1/30)、大阪の司法書士会が主催している常設法律相談会の登板がまわってきたので相談員してきました。

結構予約入ってましたよ。


ところで、以前、「休眠会社のみなし解散に関する相談会」の相談員してきたのに相談者は0(ゼロ)人だった話をしました。


今回は普通の法律相談会なのに、「みなし解散」についての相談者が来られたじゃないですか!!

「勝手に国に解散させられました」といった相談者が来られたじゃないですか!!

もう少し早く来てくださいよ!



てことで、私が窓口できればよかったんですが、常設相談会は相談員2名体制なのでもう1人の司法書士んとこに案内されてしまいました。

薄壁1枚隔ててるだけなので相談内容が分かってしまうんですよね。たまたま私は待ちの時間だったので、横でじ~っと聞いてました。(いやらしい)

横の司法書士は、今年「みなし解散」が12年ぶりに行われたことをご存知じゃなかったみたいであんまし噛み合ってなかったな~。


まあ、とにかく我々は日々精進しないといけませんね。


今週もスーパー司法書士が主人公のドラマ「びったれ!!!」の第2回目見ましたか!?

かっこよかったですね~

もう司法書士とか全く関係ない解決の仕方でしたけどかっこいいから、、、まぁいっか。




先日、金融機関から資料として登記事項証明書(登記簿)が送られてきたので中身を拝見。

こんな感じになっていました。



権利部(甲区)

順位番号 登記の目的        権利者その他事項
 
 1    所有権保存             持分 3000分の2000 A  
                         持分 3000分の1000 B

                                 
 2    A持分3000分の500
       B持分3000分の300移転    持分 3000分の800  C


                     
 3    A持分一部移転           持分 3000分の1000 C
 


現在の所有関係はどうなってるでしょう?

答えは・・・
    ABC3人の共有(これは簡単)。

    それぞれの持分 A  3000分の 500
            B  3000分の 700
            C  3000分の1800
    です。

2番と3番のC持分の記載が連続してるのにひっぱられて、Cの最終の持分が3000分の1000であるように勘違いしてしまうことがひょっとしたらあるかも。。。


登記事項証明書(登記簿)の持分の記載て、何回もされてると所有関係把握するのがすごく大変なんですよね。


知ってるようで知らないかもしれない話でした。





大阪法務局にて「休眠会社のみなし解散に関する相談会」の相談員をしてきました。


会社の「みなし解散」とは、以前にもこのブログで書きましたが、すごい長い期間(12年)登記手続をせずに放置されていた株式会社について、国が強制的に解散させてしまおうというものです。


相談者は・・・   ゼロっ!! 


まあ、休眠会社が「みなし解散」を回避するリミットも間近までせまってきてるし「今更相談きても~」て感じではありますけど。

来週の19日までに登記又は届出しないと20日に「解散登記」がされてしまいます。



ところで昨夜、スーパー司法書士が主人公のドラマ「びったれ!!!」が始りましたね!

法律がどうとかは置いといて、なんかかっこよかったな~。スーパーな感じもちょっとするな~。

でも私はなれないな~。