休眠会社の「みなし解散」をご存じでしょうか?
株式会社が一定期間以上登記をしなかったら、もう活動していないとみなされて解散の登記を入れられてしまいます。
会社は、解散すると事業活動を行えなくなります(大変!)。
そして、来年(平成27年)1月に全国の法務局で一斉に職権によるみなし解散登記をするとのことです。
一応制度概要をもう一度見ておきましょう。
会社法472条
①株式会社で最後の登記から12年経過
②法務大臣が「事業廃止していない旨の届出」を(2か月以内に)するよう官報公告&通知
③2か月の期間満了時に「解散みなし」
これって、12年経過している会社に毎年行っているわけではなく(コストがすごくかかるからでしょうか?)かなり長期間置いて行うんですね。
前回行われたのは平成14年とのこと!なんと10年以上前!
そして、その一大行事が今年末から来年にかけて一斉に行われます。
実際に活動していなければどうってことはないんでしょうが、活動しているが登記をずっとしていなかったという株式会社の場合は「廃止していない」旨の届出をするか、役員変更登記を申請しなければ解散させられます。
もし自分や身近な人に対象の人がいたら是非司法書士に相談しましょう!
当事務所でも当然オッケイです!
ちなみに株式会社メインに書きましたが、休眠一般法人もされます。