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淀川の司法書士 のブログ

   日々の業務から趣味に関する事まで、様々な情報を発信していきます!


ついにきましたよ!!


司法書士が主人公のドラマがスタートします!


しかも・・・ただの司法書士ではなく「スーパー司法書士」!!


弁護士や行政書士が主人公のドラマはこれまであったけど、司法書士て・・・。

漫画が原作で、「カバチタレ!」の作者の作品のようですね。

読んだことないですが、どれだけスーパーなのか楽しみですね。

私もスーパー目指して頑張ります!


詳細は↓

  こちら 「びったれ!!!」 http://www.tvk-yokohama.com/bittare/



あけましておめでとうございます!


年末にかけて当ブログもだいぶ休眠状態でした。休眠会社の話をしていただけに・・。


とにかく今年も正月気分をあまり味わうこともなく、バタバタしてゴルフして仕事初めを迎えました。


昨年に比べると新年からの仕事量が多いような・・。

どっちかというと登記業務というより不動産業の方が忙しくなる予感。


ただ、今年の目標は当ブログの更新頻度をあげることです!


休眠会社の「みなし解散」をご存じでしょうか?


株式会社が一定期間以上登記をしなかったら、もう活動していないとみなされて解散の登記を入れられてしまいます。


会社は、解散すると事業活動を行えなくなります(大変!)。


そして、来年(平成27年)1月に全国の法務局で一斉に職権によるみなし解散登記をするとのことです。



一応制度概要をもう一度見ておきましょう。


会社法472条

①株式会社で最後の登記から12年経過

②法務大臣が「事業廃止していない旨の届出」を(2か月以内に)するよう官報公告&通知

③2か月の期間満了時に「解散みなし」


これって、12年経過している会社に毎年行っているわけではなく(コストがすごくかかるからでしょうか?)かなり長期間置いて行うんですね。


前回行われたのは平成14年とのこと!なんと10年以上前!



そして、その一大行事が今年末から来年にかけて一斉に行われます。


実際に活動していなければどうってことはないんでしょうが、活動しているが登記をずっとしていなかったという株式会社の場合は「廃止していない」旨の届出をするか、役員変更登記を申請しなければ解散させられます。


もし自分や身近な人に対象の人がいたら是非司法書士に相談しましょう!


当事務所でも当然オッケイです!


ちなみに株式会社メインに書きましたが、休眠一般法人もされます。







突然ですが私、一応ゴルフをしています。

そして!ついに!

身内(妻の父)とか友人以外とゴルフに行くことになりました!やった!

10月19日、知り合いの弁護士先生お二人(二人で事務所をしておられます)と司法書士先生といくことになりました。

場所はいつもの旭国際宝塚カンツリー倶楽部。緊張するな~




もう今日で9月も終わりなんですね・・・。


寒くならないうちにあと1回くらい琵琶湖に釣りにいきたいな~


先週、ある物件の調査のため、和歌山市役所やら現地やらに行ってました。


最近は地方自治体も都市計画関係の地図をインターネット上で公開しているところが増えてきていて事前調査では非常に便利です。


そして本件。

当該地は、インナーネット上の都市計画マップ上、生産緑地に指定されていました。

生産緑地に指定されていたら売るのはちょっと面倒くさい。場合によっては売却できない。


ところが、役所にいって当該生産緑地指定されている都市計画決定の詳細を聞いてみると、当該地は入っていませんとのこと。

コンピューターの都合上誤って指定エリアに入っちゃってるとのことでした。

そんなこともあるんですね。

ちゃんと聞き取り調査しないとやっぱ怖いな