特許法104条の3の周囲が騒がしい。
裁判所で無効の判断がなされることが多いということから、さまざまな議論がなされているようだ。
確かに、特許法104条の3のおかげで、特許権者は権利行使をしにくくなっているのだろう。
進歩性に対する裁判所の判断基準が高すぎるとか、特許庁の審査の方法に問題があるとか、色々な原因が論じられている。
PATENTという業界誌に今月載っていたのは後者を前提として、新たな異議申し立て制度を案出していた。
確かに、無効審判は、請求人にも負担が大きいから、そういう面でもいい制度なのかもしれない。
発明の進歩性は、かなり主観が影響するもの。
判断する人が変われば、結論も変わってくる。そんな類の話だ。
後知恵で、発明時には困難だったものが、訴訟時には簡単に見える。そういうこともあるのだろう。
個人的には、進歩性の判断は、特許庁に一本化するのが権利の安定化に資すると思うのですが・・・。
ま、そういうことを言い出すと、訴訟の長期化が云々という話になるわけですが・・・。
なんとなく、今後、小難しい制度が導入されそうな予感。
一から勉強しなおしかも。。。