信義則
被告側立証要件:
1)第1立証要件
・特許権者が誤解を招く行為を行っていること
・特許権者の行為が、「特許権者が被告に対して特許権を行使しないこと」を合理的に推測させるものであること
2)第2立証要件
被告が特許権者の行為を信頼していたこと
3)第3立証要件
特許権者の請求が認められると、被告が大きな不利益を被ること
民訴とかの知識が不足しているんだよなぁ・・・と実感。
来年は、付記弁でも目指してみようかな・・・。
信義則
被告側立証要件:
1)第1立証要件
・特許権者が誤解を招く行為を行っていること
・特許権者の行為が、「特許権者が被告に対して特許権を行使しないこと」を合理的に推測させるものであること
2)第2立証要件
被告が特許権者の行為を信頼していたこと
3)第3立証要件
特許権者の請求が認められると、被告が大きな不利益を被ること
民訴とかの知識が不足しているんだよなぁ・・・と実感。
来年は、付記弁でも目指してみようかな・・・。