信義則


被告側立証要件:


1)第1立証要件

 ・特許権者が誤解を招く行為を行っていること

 ・特許権者の行為が、「特許権者が被告に対して特許権を行使しないこと」を合理的に推測させるものであること


2)第2立証要件

 被告が特許権者の行為を信頼していたこと


3)第3立証要件

 特許権者の請求が認められると、被告が大きな不利益を被ること



民訴とかの知識が不足しているんだよなぁ・・・と実感。

来年は、付記弁でも目指してみようかな・・・。