Court of equity will not assist one who has slept upon his rights and shows no excuse for his laches in asserting them.


民法724条の消滅時効に相当する概念か・・・。


被告側立証要件:

1)「原告が被告に対し提訴できた日」or「当然提訴できたであろう日」から「実際の訴訟提起の日」が、不合理で説明ができない程、長期間であること。


and


2)遅延が、被告に「不利益」or「損害」となっていること



民法724条:

「損害」and「加害者」を知った時から3年

or

不法行為のときから20年



日本の方が、一律に数字で切ってしまうので、色んな意味で楽かな・・・。