こんにちは、大新生殖医療センターです🕊



2025年になり、早いもので1月も終わりに近づいてきました雪の結晶

この時期になると、そろそろ確定申告の準備を始めなければ…と考え始める方も多いのではないでしょうか?


当院での不妊治療の際にかかる費用も、日本国内での治療と同様に医療費控除の対象となる場合があります

これまで当院に通われた日本のお客様のなかでも医療費控除の申請をし、認められるケースが多くあり、海外で治療を受けられる方のご参考となるよう情報をまとめました✔️


当院でも日本の関係機関と確認をとった内容となり、対象となる費用や条件についてご説明します気づき



そもそも医療費控除とは?

1年間(1月1日から12月31日まで)に自分自身や生計を共にする配偶者、または親族のために支払った医療費が一定の基準を超えた場合、その超えた分を所得から差し引くことで税金の負担を軽減できる制度です。



【医療費控除の対象にできる費用】

以下の3つの項目は、日本国内での不妊治療と同様に原則、医療費控除の対象となります。

 

① 治療費
 
不妊治療そのものにかかる費用

② 検査費用
 
医師が必要と判断した場合に現地で行われた検査費用

③ 処方薬代
 
治療の過程で処方された薬の費用


【医療費控除の対象となる可能性のある費用】

■ 治療において発生する渡航費(航空券代)

治療に伴い発生した渡航費については、以下の一定の条件を満たす場合に限り医療費控除の対象となる場合があります。

 

○ 日本国内では受けられない高度な治療であること。

○ 国内での治療が困難である合理的な理由があること。

上記の条件を満たさない場合、渡航費は医療費控除の対象外となる為、渡航費用が控除対象として認められるケースは非常に限られます。

そのため、判断が異なる可能性も考えられますので、医療費控除の対象となるかは申請時に直接ご確認ください。


■ 一部検査費用

検査費用についても、医師が治療の一環として必要と判断した場合に限り、医療費控除の対象となりますが、一方で、お客様ご自身の判断で希望された検査に関しては、対象外となる可能性が高いものとなります。

ただし検査の結果、異常が見つかり治療が必要となった場合は医療費控除の対象となる可能性があり、ケースによって異なりますので詳しくは申請先機関にご確認ください。



【医療費控除の対象にできない費用】

医療費控除の対象となるのは、あくまで治療そのものに直接関連する費用となります。

そのため、以下のような不妊治療の過程で発生する諸費用については、医療費控除の対象外とされています。

・プリペイドSIMの購入費用

・渡航の際に発生したホテル宿泊費


対象外とされる理由

これらの費用は不妊治療の過程で発生する付随的な費用とみなされ、控除対象には含まれないという判断になる場合があります。



当院ホームページでは当院での医療費控除に関する対応についても詳しく掲載しております気づき

続きは、以下のURLよりぜひご覧ください!!⬇️



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