CAB啓発活動 自家用機で事業はできません! | さっぽろ旅客自動車・航空機・鉄道 (丘珠空港中心?!)

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令和5(2023)年12月
航空運送事業及び航空機使用事業に係る啓発

 

航空機を使用事業を行うためには航空法に基づく許可を受ける必要があり

国土交通省東京航空局・大阪航空局がその許可事業者一覧を公表しています。

 

相談通報

東京航空局及び大阪航空局の各地域航空事業課事業係では

ひろく情報提供を求めています。

 

Ⅰ航空運送事業の許可を有しない者が旅客・貨物を乗せて飛行するのを目撃した
(航空機使用事業の許可を有しない者が事業()を行っているのを目撃した)゜

 

旅客・貨物輸送以外の、写真撮影、空中測量、操縦訓練、

 薬剤散布などについては航空機使用事業の許可が必要

 

 

①目撃した日時・場所
②事業の内容(旅客輸送、貨物輸送、遊覧飛行等)
③使用されていた機体(型式・登録記号)

 

Ⅱ他者から情報を得た
①情報入手先(誰から・いつ頃)
②事業(予定含む)の内容・日時・場所
③使用されていた機体(型式・登録記号

 

Ⅲ内部通報等(過去に所属していた場合含む)
①事業行為を行っていた者
②事業の内容・日時・場所
③使用されていた機体(型式・登録記号)

 

Ⅳ顧客として勧誘があった
①勧誘を行っていた者
②勧誘があった日時・方法
③勧誘の内

 

(Ⅰ~Ⅳ共通)
④その他、証拠など事案の特定につながる情報

 

 

出展元リンク

 

東京・大阪航空局管轄の航空運送事業者・航空機使用事業者一覧

 

関係者あて啓発

 

相談・通報を検討されている皆様へ