<女性宮家>複数案を併記 政府、年内に集約…皇室典範改正
毎日新聞 7月7日(土)2時30分配信


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政府が検討している皇室典範改正の素案
 政府は6日、女性皇族が結婚後も皇室にとどまる「女性宮家」創設をめぐり、今秋までにまとめる皇室典範改正の素案に、(1)今の内親王3人に限り宮家を創設(2)女性皇族が結婚して皇籍離脱後も内親王などの称号を保持する--の2案を軸に、複数案を併記する方針を固めた。いずれも皇位継承権は持たず、1代限りとする方向。政府は割れる世論に配慮して素案段階の一本化は見送り、その後各党や国民から意見を募って年内をめどに集約する。来年の通常国会で改正案提出を目指す。

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 「内親王家」創設案の対象は、天皇陛下直系の孫で皇太子さまの長女愛子さま(10)、秋篠宮さまの長女眞子さま(20)、次女佳子さま(17)の3人。寛仁親王家の長女彬子さま(30)ら他の未婚の女性皇族5人は天皇から血筋が3親等以上離れた「女王」で、新宮家の対象とならない。

 政府のヒアリングで女性宮家の範囲は「できるだけ小さい方がいい」(ジャーナリストの田原総一朗氏)との指摘があり、政府は内親王に限るのが妥当と判断した。内親王家の夫と子どもも皇位継承権は持たないが、身分についてはさらに検討する。

 一方、結婚した女性皇族に称号を引き続き付与する案は、宮家の創設を伴わない。旧皇室典範(明治典範)には、女性皇族が嫁いで民間人になっても内親王、女王の称号を有することができる例外規定(44条)があり、これを参考に政府内で浮上した。対象は内親王だけでなく女王まで広げることも検討する。

 この案は皇位継承権の問題がほぼ起きず、政府のヒアリングで保守派を含めて反対論は少なく、意見集約が難航した場合の着地点となる可能性がある。

 現行の皇室典範は結婚した女性皇族が皇籍離脱する制度。皇太子さまの次世代で唯一の男系男子、秋篠宮さまの長男悠仁さま(5)の時代に、皇族が極端に減るおそれがある。一方、女性宮家の創設には、男系維持を主張する保守派から「将来の女系天皇誕生につながる」と懸念が根強い。

 このため政府は複数案を併記した素案をとりまとめ、世論の分裂を回避。国民向けにパブリックコメントを実施し、与野党の意見も取り入れて結論を出すことで、政治的摩擦を避ける考えだ。ただ、現在の女性皇族が1代限りで公務を続けても、将来的に再び皇族の人数減少が問題化する可能性は高い。さらに衆院解散・総選挙などで政府の議論が中断すれば、結論がまた先送りされる懸念もある。【野口武則】

 ◇議論のポイントとなる主な条文

■現皇室典範12条

 (1947年施行)

・皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

 【検討課題】未婚の女性皇族(内親王・女王)が相次いで結婚して皇籍を離脱すれば、若い世代の皇族が減少し、将来的に皇室の公務が維持できなくなる可能性がある。

■旧皇室典範44条

 (1889年制定、現在は廃止)

・皇族女子ノ臣籍(しんせき)ニ嫁シタル者ハ皇族ノ列ニ在ラス。但シ特旨(とくし)ニ依リ仍(なお)内親王女王ノ称ヲ有セシムルコトアルヘシ。

 【検討課題】明治典範には、女性皇族が結婚して民間人になっても、天皇の特別な意向で「内親王」「女王」の称号をそのまま保持できる規定があった。

最終更新:7月7日(土)2時30分

兎に角民主党は皇室の事に関わらないでいい。
そもそも宮家は天皇家の血のスペアとして、男系男子の皇統維持が目的であったはず。
それが先に宮家ありきでは、話がおかしくなる。
宮家として独立させるより皇族として活動していただけばいいではないか。
今まで通りで何の問題がある。
あの国の為に政治している政党が、何で日本の心のよりどころに立ち入るのか。
さっさと解散総選挙。

暗黒の稲妻