ふるさと納税:軽井沢町、町民税もらっていないのに…4700万円還付へ 被災地寄付7億円が控除対象となり /長野
毎日新聞 5月31日(木)13時14分配信

 軽井沢町の男性町民が、多額の株式譲渡所得のうち約7億円を東日本大震災の被災自治体に「ふるさと納税」として寄付したことに伴い、確定申告で寄付金分が控除されたため、町民税を徴収していない町が男性に4700万円を還付しなければならなくなったことが、30日分かった。町は28日の議会で、還付金4700万円を含む一般会計補正予算を可決した。藤巻進町長は「(ふるさと納税の)制度上はあり得ることだが、これだけ多額の還付は想定していなかった」と困惑している。
 町によると、男性の株式譲渡所得は課税され、7%は国の所得税に、3%の約1億円は県民税として源泉徴収された。1億円の6割は県内77市町村に配分され、軽井沢町の交付額は約100万円だった。
 一方、男性には、ふるさと納税の控除があり、県民税から7870万円(県負担分3170万円、軽井沢町負担分4700万円)が還付されることになった。
 還付が多額なことから、藤巻町長は、総務省市町村税課に対応を相談したが、制度改正は困難だったという。町長は「(町負担分4700万円は)県を通じ、特別交付金で手当てしてもらうよう働き掛けたい」と話した。【藤澤正和】

5月31日朝刊

最終更新:5月31日(木)18時23分

 軽井沢町の男性町民が、多額の株式譲渡所得のうち約7億円を東日本大震災の被災自治体に「ふるさと納税」として寄付した事に伴い、確定申告で寄付金分が控除された為、町民税を徴収していない町が男性に4700万円を還付しなければならなくなった事が、30日判ったそうだ。

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