ファンケルがDHCに勝訴=メーク落としで特許侵害認定―東京地裁
時事通信 5月23日(水)15時22分配信

 メーク落としに関する特許権を侵害されたとして、化粧品や健康食品を製造販売するファンケル(東証1部上場)が、ディーエイチシー(DHC)を相手に、7億1000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(大須賀滋裁判長)は23日、特許権侵害を認め、DHCに約1億6000万円の賠償を命じた。販売差し止めについては、すでに製造販売を終えているとして退けた。
 問題の製品は、DHCが2009年に販売開始した「マイルドタッチクレンジングオイル」で、入浴中など手や顔がぬれた状態でも使えるのが特徴。ファンケルも同種製品を販売しており、同年に特許を取得した。
 DHC側は、自社製品は透明度が低く、ファンケルの特許とは異なるなどと主張したが、大須賀裁判長は退けた。特許自体が無効との訴えも認めなかった。 

最終更新:5月23日(水)16時35分

これはこれとして実際に消費者の増減がどう変わっていくのかが気になる。

暗黒の稲妻