<無罪判決>弘道会若頭に…身分隠しゴルフ 名古屋地裁
毎日新聞 4月12日(木)14時48分配信

 暴力団員であることを隠してゴルフ場を利用したなどとして詐欺罪に問われた指定暴力団山口組弘道会ナンバー2の若頭、竹内照明被告(52)=名古屋市緑区=に対し、名古屋地裁(後藤真知子裁判長)は12日、ゴルフ場での詐欺は「暴力団員の利用が禁止されていると知らなかった」として無罪を言い渡した。一方、同時に罪に問われたクレジットカード詐取は有罪とし、懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。

 一緒にゴルフ場を利用したとして起訴された元風俗店グループ経営者、佐藤義徳被告(54)は既に、ほかの裁判官により、別の罪と合わせて懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決を受けている。

 竹内被告は、10年に約款で暴力団関係者の利用を禁止している長野県内のゴルフ場で、身分を隠して施設を利用したとして起訴された。

 後藤裁判長は判決で「ゴルフ場の会員だった佐藤被告は約款を読んだが、会員でない竹内被告は読んでいない。(暴力団員の利用を禁じる入り口の)看板に気付かなかったことも不自然とは言えない」と指摘した。

 判決でクレジットカード詐取は、竹内被告が05、06年、無職なのに会社顧問などと偽ってカード2枚をだまし取ったと認定した。

 弁護側はカード詐取についても、「第三者が申込書を書き、竹内被告はほとんど指示していない。知人のコネで作れると思った」と無罪を主張していた。

最終更新:4月12日(木)15時57分

暴力団員である事を隠してゴルフ場を利用したなどとして詐欺罪に問われた指定暴力団山口組弘道会ナンバー2の若頭、竹内照明被告=名古屋市緑区=に対し、名古屋地裁(後藤真知子裁判長)は12日、ゴルフ場での詐欺は「暴力団員の利用が禁止されていると知らなかった」として無罪を言い渡した様だ。

暗黒の稲妻