老人ホーム入居者死亡訴訟判決、ワタミ側に賠償命令/横浜地裁
カナロコ 3月24日(土)0時45分配信

 「ワタミの介護」が運営する介護老人ホーム「レストヴィラ元住吉」(川崎市高津区)の入居者の男性が死亡したのは、施設が適切な介護を行わなかったことが原因として、男性の遺族が同社に対して約6750万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(江口とし子裁判長)は23日、介護過誤と男性の死との因果関係を認め、同社に約2160万円の支払いを命じた。

 男性=当時(87)=は2006年1月に施設に入居し、約2週間後に敗血症で死亡した。入居時、男性は寝たきりの状態で、皮膚組織が壊死(えし)する「褥瘡(じょくそう)」を発症していた。

 江口裁判長は「ホームは患部を洗浄して清潔な状態を保つなど、褥瘡を悪化させないよう注意する義務があったが、それを怠り、医師にも受診させなかった」と、施設の注意義務違反と債務不履行を認定。その上で「男性は褥瘡からの細菌感染が原因で敗血症を発症し、死亡した」とした。

 ワタミの介護の親会社である「ワタミ」は「判決内容を精査し、誠実に対応していきたい」とコメントした。

最終更新:3月24日(土)0時45分

「ワタミの介護」が運営する介護老人ホーム「レストヴィラ元住吉」(川崎市高津区)の入居者の男性が死亡したのは、施設が適切な介護を行わなかった事が原因として、男性の遺族が同社に対して約6750万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(江口とし子裁判長)は23日、介護過誤と男性の死との因果関係を認め、同社に約2160万円の支払いを命じた様だ。

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