18歳未満からの臓器提供「可能」は2・4倍増 厚労省調査
産経新聞 3月14日(水)22時55分配信

 臓器移植法で虐待の疑いの有無を確認する必要があると定められている18歳未満からの臓器提供に対応できる医療施設は、昨年9月末時点で158施設となり、前年同期の65施設から約2・4倍に増えていることが厚生労働省の調査で分かった。

 平成22年施行の改正臓器移植法では15歳未満からの脳死下の臓器提供が可能になった一方、虐待を受けていた18歳未満から臓器を提供することを禁じており、同法のガイドラインは提供に際し、虐待防止委員会や対応マニュアルの整備などの体制整備を求めている。

最終更新:3月15日(木)8時29分

臓器移植法で虐待の疑いの有無を確認する必要があると定められている18歳未満からの臓器提供に対応出来る医療施設は、昨年9月末時点で158施設となり、前年同期の65施設から約2.4倍に増えている事が厚生労働省の調査で分かったそうだ。

暗黒の稲妻