<仙台男性殺害>最高裁が差し戻し 裁判員を再選任し審理へ
毎日新聞 3月7日(水)19時6分配信

 風俗店経営の男性を殺害し現金を奪ったとして強盗殺人罪などに問われた小谷野裕義被告(39)に対し、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は5日付で、被告の上告を棄却する決定を出した。裁判員裁判の1審を破棄して審理を差し戻した2審・仙台高裁判決が確定する。裁判員裁判の判決に対する差し戻しが確定するのは初めてとみられ、裁判員を選任し直して再度審理されることになる。

 小谷野被告は04年9月、別の男=無期懲役確定=らと共謀し、仙台市太白区の山林で風俗店経営の男性(当時30歳)を殺害。男性の自宅金庫から現金約5000万円を奪うなどしたとして起訴された。男性の遺体は見つかっていない。

 男と殺害を話し合ったかや、殺害行為を実行したかが主な争点。1審・仙台地裁は現金を持ち出したことは認定したが、「話し合いをしておらず、殺害行為もしていない」として強盗致死罪を適用、懲役15年とした。これに対し2審は、現場で2人が暗黙のうちに殺害の意を通じた可能性が濃く、審理が尽くされていないとして審理を差し戻していた。【石川淳一】

最終更新:3月8日(木)9時36分

 風俗店経営の男性を殺害し現金を奪ったとして強盗殺人罪などに問われた小谷野裕義被告に対し、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は5日付で、被告の上告を棄却する決定を出した様だ。

暗黒の稲妻