ネットモールにも賠償責任=出店者の商標権侵害で初判断―知財高裁
時事通信 2月14日(火)16時19分配信

 インターネットショッピングモールの出店者に類似のロゴマーク付き商品を無断で販売され、商標権を侵害されたとして、権利者がモール運営者に100万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が14日、知財高裁であった。中野哲弘裁判長は「運営者が侵害を知った後、合理的期間内に是正しなければ、出店者だけでなく運営者にも賠償責任がある」との判断を示した。
 キャンディー「チュッパチャプス」の商標権を管理するイタリアの会社が、「楽天市場」を運営する楽天(東京)を訴えていた。原告側の代理人弁護士によると、ネットモール出店者による商標権侵害について、運営者が賠償責任を負う場合を明示したのは初めてとみられる。
 中野裁判長はその上で、楽天は侵害を知ってから8日以内に商品をサイトから削除していたとして、訴えを退けた一審東京地裁判決を支持し、原告側控訴を棄却した。
 一審判決は、モール運営者は売買契約の当事者ではなく、侵害の主体にならないと判断していた。 

最終更新:2月14日(火)23時9分

インターネットショッピングモールの出店者に類似のロゴマーク付き商品を無断で販売され、商標権を侵害されたとして、権利者がモール運営者に100万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が14日、知財高裁であったようだ。

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