<水俣病救済>申請期限3月末は否定 環境相、近く提示
毎日新聞 1月29日(日)20時27分配信
 細野豪志環境相は29日、国の基準で水俣病に認定されない患者を救済する水俣病被害者救済特別措置法(特措法)の申請締め切りについて、近く具体的な期限を提示する考えを示した。ただ地元で懸念されている3月末での打ち切りについては「周知期間もあり、適切ではない」として否定した。

 患者団体との意見交換のため初めて訪れた熊本県水俣市で報道陣の質問に答えた。

 特措法は、手足のしびれなど一定の症状が確認されれば、一時金(1人210万円)などを支給する救済策が柱。申請期限については、10年5月の受け付け開始から3年以内をめどに対象者を確定させる、と定めている。

 救済者確定のためには診断による判定が必要で、一定の期間が求められることから、野田佳彦首相は27日の衆院本会議で「一定の時期に申請期限を設けることが必要だ」と答弁。このため地元では、3年の期限を迎える来年5月を待たずに、今年3月末で打ち切られるのではと懸念されていた。

 現在、救済を求める申請者は熊本、鹿児島、新潟3県で計4万9636人(11年12月末現在)に上る。さらに申請を希望する人がおり、「期限を設けずに受け付けるべきだ」との意見も根強い。また地元では、水俣病に対する偏見を懸念してなかなか申請できない人も多い。

 細野環境相はこの日、「期限提示前に直接患者団体の意見を聞きたい」として水俣市と新潟市を訪問した。

 水俣市での意見交換には患者11団体が参加し、「既に多くの被害者は救済された」との声が上がった一方、「特措法は『あたう限り(可能な限り)の救済』を掲げており、申請期限を設けるべきではない」との意見も相次いだ。

 一方、新潟市では、新潟水俣病患者3団体の会員ら11人が出席。「阿賀野患者会」の山崎昭正会長(70)も「県内では特措法の申請者数は減っておらず、救済は不十分」と、申請期限を設けないよう求めた。【西貴晴、畠山哲郎】

最終更新:1月29日(日)22時52分

患者さんは救って欲しいが、今のタイミングの訪問は選挙対策に思えてしまう。

暗黒の稲妻