<最高裁>三セク損失補償は適法…自治体と金融機関の契約
毎日新聞 10月27日(木)20時49分配信

 第三セクターの負債について、地方自治体が金融機関と結んだ「損失補償契約」が、財政援助制限法の適用を受けて無効となるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は27日、「制限法の規定を類推適用してただちに無効と解釈するのは相当でない」として、同契約は適法との初判断を示した。裁判官5人全員一致の判断。

 同制限法3条は「政府や地方公共団体は法人の債務について保証契約できない」とするが、小法廷は保証と損失補償は法律上区別されていると判断した。総務省によると、自治体による損失補償を付けた第三セクターの借り入れは昨年3月末現在、438社・総額約1兆7800億円に上るという。

 宮川光治裁判官は補足意見で「地域の政策決定と経済活動は地方議会で個別にチェックされるべきだ」と述べる一方、「三セクにはさまざまな問題があり、抜本的改革を推進しなければならない」とも付言した。

 1審・長野地裁判決(09年8月)は損失補償契約を適法としたが、2審・東京高裁判決(10年8月)は3条を類推適用して無効と判断した。

 1、2審判決によると、長野県安曇野市が出資する三セク会社「安曇野菜園」の負債について、旧三郷村や合併後の同市が03年以降、金融機関と損失補償契約を締結。これに対し、一部住民が損失が起きた際の市の支出差し止めを求め提訴し、損失補償契約は無効と主張していた。【石川淳一】

 【ことば】財政援助制限法

 国や地方自治体の債務膨張を抑制するため1946年に制定された。同法3条は国と自治体が債務を保証する契約を結ぶことを禁じている。一方、損失補償に関する明文規定はないが、同法3条の禁止事項には当たらないとする行政解釈があり、自治体で損失補償契約を結ぶケースが広まった。

最終更新:10月27日(木)23時26分

保険医療自体が破綻しつつある今日、何時迄も混合診療を認めないのもどうなだろうかね。

暗黒の稲妻