<傷害致死>ベビーシッターに懲役9年判決…さいたま地裁
毎日新聞 6月10日(金)20時29分配信
埼玉県東松山市で昨年11月、ベビーシッターとして面倒を見ていた5歳女児に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死罪に問われた同県熊谷市新堀新田、無職、竜崎(旧姓・柳瀬)純子被告(34)の裁判員裁判で、さいたま地裁は10日、懲役9年(求刑・同10年)を言い渡した。田村真裁判長は「卑劣かつ粗暴な犯行。女児の苦痛や恐怖感、絶望感を思うと、ふびんとしかいいようがない」と述べた。
弁護側は「ベビーシッターを依頼した女児の父親に対するいら立ちがあった」と主張したが、判決は「いら立ちを女児にぶつけることは筋違いで、八つ当たりというほかない。身勝手極まりない理不尽な動機で酌量の余地がない」と述べた。
判決によると、竜崎被告は昨年11月24日、宮沢愛(まな)ちゃん(当時5歳)の尻を蹴り、頭を玄関のドアに打ち付けるなどして低酸素脳症で死亡させた。【山本愛】
最終更新:6月10日(金)22時14分
こんな卑劣かつ粗暴な犯行許し難い。
9年でも甘い位だと思うんだけど・・。
暗黒の稲妻
毎日新聞 6月10日(金)20時29分配信
埼玉県東松山市で昨年11月、ベビーシッターとして面倒を見ていた5歳女児に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死罪に問われた同県熊谷市新堀新田、無職、竜崎(旧姓・柳瀬)純子被告(34)の裁判員裁判で、さいたま地裁は10日、懲役9年(求刑・同10年)を言い渡した。田村真裁判長は「卑劣かつ粗暴な犯行。女児の苦痛や恐怖感、絶望感を思うと、ふびんとしかいいようがない」と述べた。
弁護側は「ベビーシッターを依頼した女児の父親に対するいら立ちがあった」と主張したが、判決は「いら立ちを女児にぶつけることは筋違いで、八つ当たりというほかない。身勝手極まりない理不尽な動機で酌量の余地がない」と述べた。
判決によると、竜崎被告は昨年11月24日、宮沢愛(まな)ちゃん(当時5歳)の尻を蹴り、頭を玄関のドアに打ち付けるなどして低酸素脳症で死亡させた。【山本愛】
最終更新:6月10日(金)22時14分
こんな卑劣かつ粗暴な犯行許し難い。
9年でも甘い位だと思うんだけど・・。
暗黒の稲妻