生保各社、震災不明者の親族に6月中にも保険金支払いへ
産経新聞 6月2日(木)11時48分配信

 生命保険各社は2日、東日本大震災で行方不明になった契約者の死亡保険金について、震災から3カ月の6月11日以降に支払いを始める方向で検討に入った。自治体が災害で死亡した人の遺族に支給する「災害弔慰金」の支払いを公的機関による死亡証明とみなし、死亡保険金を支払う。

 民法は災害時の行方不明者を1年で死亡認定するが、生活資金が必要な遺族が多く、生保や金融庁は死亡保険金の支払いを早める方法を検討していた。

 生保側は不正請求を防ぐため公的機関による死亡認定を求めていたが、行方不明になってから3カ月で死亡と判断する災害弔慰金の仕組みを活用することにした。災害弔慰金が最高500万円と多額で、住民に近い自治体が死亡の事実を確認することから、一定の信頼性が確保されると判断している。

 実務的には業界団体である生命保険協会がガイドラインを作り、各社が従う形となるもよう。東日本大震災で大手生保13社が支払う保険金や給付金額は過去最大の計約1900億円に達しており、死亡保険金の支払いが早まることは、遺族の生活再建に役立ちそうだ。

 東日本大震災の行方不明者の死亡認定をめぐっては遺族年金の特例法が5月に施行され、6月から支払われることになっている。

最終更新:6月3日(金)10時48分

生保各社は2日、東日本大震災で行方不明になった契約者の死亡保険金について、震災から3カ月の6月11日以降に支払いを始める方向で検討に入ったという記事。
自治体が災害で死亡した人の遺族に支給する「災害弔慰金」の支払いを公的機関による死亡証明とみなし、死亡保険金を支払う様だ。

暗黒の稲妻