番組のネット転送は「違法」=著作権侵害認める―テレビ局実質勝訴・最高裁
時事通信 1月18日(火)19時14分配信
テレビ番組をインターネットで国内外に転送するサービスが著作権法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、転送業者による著作権侵害を認めた。その上で、サービスを適法とした二審判決を破棄、審理を知財高裁に差し戻した。
訴えたテレビ局側の実質的な勝訴判決で、差し戻し審では損害賠償額などが算定される。転送サービスをめぐるこれまでの地裁、高裁判決では、判断が分かれていた。
問題となったのは永野商店(東京)が「まねきTV」の名称で、主に海外の日本人向けに行うサービス。利用者は購入したソニーの映像送信機器「ロケーションフリー」を利用料を支払って永野商店に預託し、同社は機器をアンテナにつなぎ、ネット回線でテレビ番組をリアルタイム送信していた。
番組送信の主体が、機器を購入した利用者か、管理した業者かが争点となったが、第3小法廷は、「機器が公衆用の電気通信回線に接続され、継続的に情報が入力される場合には、情報入力者が送信主体となる」との初判断を示し、入力設定していた永野商店が送信主体と認定した。
被告側は、映像の送受信は機器と利用者のパソコンとの間で「1対1」で行われており、公衆送信には当たらないと主張。しかし、第3小法廷は「契約は業者との関係を問わず結ばれており、利用者は不特定の『公衆』に当たる」と判断し、著作権法で定めた公衆送信権などの侵害を認めた。
NHKと在京民放5社が、サービス差し止めと損害賠償を求め提訴。一、二審は著作権侵害を認めず、請求を退けていた。
最終更新:1月18日(火)20時6分
まぁ確かにそうなんだろうけどね。
しかし今回の一件は海外在住で日本のドラマやバラエティやニュースをリアルタイムで見たい人達へのサービスが停まることが確定下と言う事だな。
強いニーズを持った人達にはもう違法アップされたyoutubeなどの映像に頼るしか無くなってしまうんだろうな。
放送局にしても視聴者にしても残念な、未来を閉ざす判決と思わざるを得ないとも思えるのだが。
暗黒の稲妻
BGM:ビコーズ・ユー・ラヴド・ミー (Byセリーヌ・ディオン)
時事通信 1月18日(火)19時14分配信
テレビ番組をインターネットで国内外に転送するサービスが著作権法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、転送業者による著作権侵害を認めた。その上で、サービスを適法とした二審判決を破棄、審理を知財高裁に差し戻した。
訴えたテレビ局側の実質的な勝訴判決で、差し戻し審では損害賠償額などが算定される。転送サービスをめぐるこれまでの地裁、高裁判決では、判断が分かれていた。
問題となったのは永野商店(東京)が「まねきTV」の名称で、主に海外の日本人向けに行うサービス。利用者は購入したソニーの映像送信機器「ロケーションフリー」を利用料を支払って永野商店に預託し、同社は機器をアンテナにつなぎ、ネット回線でテレビ番組をリアルタイム送信していた。
番組送信の主体が、機器を購入した利用者か、管理した業者かが争点となったが、第3小法廷は、「機器が公衆用の電気通信回線に接続され、継続的に情報が入力される場合には、情報入力者が送信主体となる」との初判断を示し、入力設定していた永野商店が送信主体と認定した。
被告側は、映像の送受信は機器と利用者のパソコンとの間で「1対1」で行われており、公衆送信には当たらないと主張。しかし、第3小法廷は「契約は業者との関係を問わず結ばれており、利用者は不特定の『公衆』に当たる」と判断し、著作権法で定めた公衆送信権などの侵害を認めた。
NHKと在京民放5社が、サービス差し止めと損害賠償を求め提訴。一、二審は著作権侵害を認めず、請求を退けていた。
最終更新:1月18日(火)20時6分
まぁ確かにそうなんだろうけどね。
しかし今回の一件は海外在住で日本のドラマやバラエティやニュースをリアルタイムで見たい人達へのサービスが停まることが確定下と言う事だな。
強いニーズを持った人達にはもう違法アップされたyoutubeなどの映像に頼るしか無くなってしまうんだろうな。
放送局にしても視聴者にしても残念な、未来を閉ざす判決と思わざるを得ないとも思えるのだが。
暗黒の稲妻
BGM:ビコーズ・ユー・ラヴド・ミー (Byセリーヌ・ディオン)