国家公務員にスト権 民主方針、通常国会提出へ
産経新聞 12月8日(水)7時56分配信

 民主党公務員制度改革・総人件費改革プロジェクトチーム(PT)は7日、国家公務員への争議権(ストライキ権)付与を認める方針を固めた。関連法案を来年の通常国会に提出する方針。公務員ストは国民生活への影響が大きいため、スト権に制約を設ける。警察など治安関係職員を除くほか、仲裁機関の新設や、政府に中止命令の権限を持たせることを検討する。

 また、人事院勧告制度を廃止し、給与改定で労働組合との交渉窓口となる「公務員庁(仮称)」を新設することも決めた。民主党が昨年の衆院選マニフェスト(政権公約)で掲げた「国家公務員の総人件費2割削減」の実現に向けて、労使交渉の条件整備を目指す。

 この日の民主党PT会合では、労働基本権が制約されている国家公務員について協議。治安関係職員らを除く非現業職員に労働協約が結べる「協約締結権」を付与することを決めた。

最終更新:12月8日(水)7時56分

ストライキをする権利(団体行動権または争議権の1つ)は日本では日本国憲法第28条により労働基本権のひとつとして保障され、主に労働関係調整法で規定される。

日本では国家公務員・地方公務員・に関してはストライキは禁止されている(国家公務員法第98条、地方公務員法第37条)。戦後直後は一部の職種を除いた公務員のストライキを認めていたが、1948年7月31日、政令201号「昭和23年7月22日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令」によってすべての公務員のストライキを禁止した。なおこの政令は1952年10月25日、日本国との平和条約が発効したことに伴うポツダム命令廃止法により失効している。また、1949年に国の直営事業から分離された公共企業体(日本国有鉄道・日本電信電話公社・専売公社)の職員に対しては公共企業体等労働関係法(現在の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律)が制定され、やはりストライキが禁じられた。
これを不満として、1975年に日本国有鉄道を中心とした三公社五現業職員がストライキ権認容を求めてストを起こす「スト権スト」というものが起こされた事があった。政府見解としてはストを禁止している理由として職務の公共性や人事院(かつての公共企業体については公共企業体等労働委員会による仲裁・裁定)があることを挙げている(なおこれは批准が留保されているとはいえ、国際人権規約追加議定書に抵触する疑いがある[要出典])。
(Wikipedia ストライキより一部抜粋して転載 フリー百科事典)

そもそも公務員制度改革の実態は、要するに・官民格差の是正がポイントじゃないのか。
この為には・現在の人事院の仕組みを変えて・公務員の給与の勧告が官民の格差を是正させるものに改める事が肝要なのである。
国家公務員にスト権を与える事は・同時に・地方公務員にも同等の権利を与える事であり、国民乃至は住民への公共のサービスに著しい停滞をもたらす事は誰にでも想定出来る事なのであって、民主党がこの様な悪しき制度改革を持ち込む様に算段しているのは断じて許せない行為だと思えるのだが。

暗黒の稲妻
BGM:ブルース(By奥田民生)