プロ野球選手の敗訴確定=肖像使用許諾権訴訟―最高裁
6月16日13時0分配信 時事通信
プロ野球選手ら29人が、野球カードやゲームソフトへの氏名や写真など肖像の使用許諾権が球団にないことの確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は15日付で、選手側の上告を棄却する決定をした。許諾権が球団側にあるとした一、二審判決が確定した。
訴えていたのは、巨人の高橋由伸選手や元ヤクルト監督の古田敦也氏ら。訴訟では、選手が入団時に交わす統一契約書に規定された肖像権使用の「宣伝目的」について、プロ野球の興行に限定せず、商品での使用も含まれるかが争点となった。選手側は含まれないと主張していた。
一審東京地裁は、カードやゲームソフトでの肖像権使用は「球団やプロ野球の知名度向上のために行われており、『宣伝目的』に含まれる」と判断し、球団が使用許諾権を持っていると認定。二審知財高裁も一審判決を支持し、選手側の控訴を棄却していた。
最終更新:6月16日13時30分
いちいち選手に使用許諾を取っていては何にも商品化できないわなぁ。
個人の権利ばかりを主張して、全体の利益を考えない自分勝手な主張が退けられるのは当然かと・・。
暗黒の稲妻
BGM: Space Truckin'(ByDEEP PURPLE)
6月16日13時0分配信 時事通信
プロ野球選手ら29人が、野球カードやゲームソフトへの氏名や写真など肖像の使用許諾権が球団にないことの確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は15日付で、選手側の上告を棄却する決定をした。許諾権が球団側にあるとした一、二審判決が確定した。
訴えていたのは、巨人の高橋由伸選手や元ヤクルト監督の古田敦也氏ら。訴訟では、選手が入団時に交わす統一契約書に規定された肖像権使用の「宣伝目的」について、プロ野球の興行に限定せず、商品での使用も含まれるかが争点となった。選手側は含まれないと主張していた。
一審東京地裁は、カードやゲームソフトでの肖像権使用は「球団やプロ野球の知名度向上のために行われており、『宣伝目的』に含まれる」と判断し、球団が使用許諾権を持っていると認定。二審知財高裁も一審判決を支持し、選手側の控訴を棄却していた。
最終更新:6月16日13時30分
いちいち選手に使用許諾を取っていては何にも商品化できないわなぁ。
個人の権利ばかりを主張して、全体の利益を考えない自分勝手な主張が退けられるのは当然かと・・。
暗黒の稲妻
BGM: Space Truckin'