※この記事は内容が非常に長いです。
興味無い方は見ずに読み飛ばすことをオススメします。
パチンコやパチスロで、QRコードを使っての携帯連動サイトが多くなっていますが、その内いくつかのサイトで待受画像や着ボイスなどのコンテンツダウンロードができなくなっていると思われるが…
実はこのほど、このサービス内容に関して警察庁から各メーカーに対して行政指導なる通知がなされたのである。
警察庁からの通知されたっていう内容をズラリと説明すると…
最近、遊技機の液晶上にQRコードやパスワードやアドレスなどを表示し、これにより特定のウェヴサイトへのアクセスを認めるなどの方法を用いて、客が遊技をすることにより景品を獲得する以外に次のようなサービスを受けることができる遊技機が散見される。
○財物等(役務及びデジタルコンテンツを含む。以下同じ。)の提供を受けることができること。
○財物等の提供を受けることができる抽選に参加することができること。
○その累積数に応じて財物等の提供を受けることができ、又は財物等の提供を受けることができる抽選に参加することができるポイント等を得ることができること。
遊技に伴って上記のようなサービスを、その遊技機を設置しているパチンコ店でない第三者からの提供であったとしても、客から見れば、遊技することにより、玉またはメダルの数量に対応する金額と等価の物品に加えて財物等の提供を受けることが可能となるものであり、著しく射幸心をそそられるおそれがある。
このため、パチンコの営業に関してこうした行為が行なわれることは、各都道府県において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風適法)施行条例が禁止する「著しく射幸心をそそるおそれのある方法」での営業等に該当するおそれがある(ただし、当該サービスが、遊技を行なったか否かにかかわらず、客以外の一般大衆にも無料かつ平等の条件で提供されるものである場合を除く)。
これにより、パチンコ店で遊技結果に応じて獲得した玉またはメダルに応じた景品獲得以外の、上記のようなサービスの提供を受けることが可能となる遊技機が今後開発なされないようにしていただきたい。
…要するに、マイスロなどでミッションクリアの結果に応じて限定待受画像や着ボイスのダウンロード提供とか、遊技結果に応じたポイント獲得し、物品獲得の抽選を受けられるサービスはダメよ、ってこと。
また、マイスロ搭載機でなくても、例えばパチンコで大当り中にQRコードを表示させてデジタルコンテンツ提供もNG。
…OKなパターンとしては、デモ画面にQR表示させて、そこからタダで何かの提供ってことになるだろう。
まあ、警察庁の言う財物の提供以外、遊技結果の表示やカスタム機能に関しては今のところ大丈夫みたいだが。
それにしても、
「著しく射幸心をそそるおそれのある」の根幹が最近分からなくなってきた…
この文言をいろいろ拡大解釈されすぎているような気がしてならない。
県所轄によっては、「著しく射幸心をそそるおそれのある」という理由で、遊技結果を表示する、データ表示機そのものをNGにしているところもあるとか…
(↑じゃあ、大当り履歴機能が標準搭載されているパチンコ・パチスロは設置してはならないのか?)
…本当に業界が変な方向に向かってないか…??
なんか心配だ…。

