毎日jpより

 国際的な子の奪取の民事面に関する条約で1983年に発効した。離婚などによる国境を越えた移動自体が子供の利益に反し、子供を養育する監護権の手続きは移動前の国で行われるべきだとの考えに基づき定められた国際協力のルール。子供を連れ出された親が返還を申し立てた場合、相手方の国の政府は元の国に帰す協力義務を負う。主要8カ国(G8)のうち日本とロシアは未締結。